○防府市都市計画法施行細則
平成二十三年三月三十一日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)の施行について、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)及び都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 開発行為をする土地の登記事項証明書
二 開発行為をする土地の公図の写し
三 開発行為をする土地の求積図
四 申請者の資力及び信用に関する申告書(第一号様式)
五 工事施行者の能力に関する申告書(第二号様式)
六 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(工事着手の届出)
第三条 法第二十九条の規定による許可(以下「開発許可」という。)を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手したときは、直ちに工事着手届(第三号様式)を市長に提出しなければならない。
(開発行為許可済標識の掲示)
第五条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事の期間中、工事場所の見やすい位置に開発行為許可済標識(第五号様式)を掲示しておかなければならない。
(開発行為の変更の許可の申請)
第六条 法第三十五条の二第二項の申請書は、開発行為変更許可申請書(第六号様式)によらなければならない。
(開発行為の変更の届出)
第七条 法第三十五条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、開発行為変更届(第七号様式)を市長に提出しなければならない。
(工事完了の届出)
第九条 法第三十六条第一項の届出は、省令第二十九条に規定する届出書に、次に掲げる図書を添えて行わなければならない。
一 工程写真及び完成写真
二 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(工事完了の公告)
第十条 省令第三十一条に規定する公告は、防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)の例による。
一 敷地の位置を表示する図面
二 敷地内における建築物又は特定工作物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
三 各階平面図及び二面以上の建築物又は特定工作物の立面図で、それぞれ縮尺二百分の一以上のもの
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書)
第十二条 省令第三十二条の開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
一 開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類
二 開発行為に関する工事を廃止したときの土地の状況を表示する図面及び写真
三 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(建築物の特例許可の申請)
第十三条 法第四十一条第二項ただし書(法第三十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(第九号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
一 敷地の位置及びその周辺の公共施設を表示する図面
二 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
三 各階平面図及び二面以上の建築物の立面図で、それぞれ縮尺二百分の一以上のもの
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(予定建築物等以外の建築物の許可の申請等)
第十四条 法第四十二条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(第十号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
一 敷地の位置及びその周辺の公共施設を表示する図面
二 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
三 各階平面図及び二面以上の建築物の立面図で、それぞれ縮尺二百分の一以上のもの
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等に係る協議の申出)
第十五条 法第四十三条第三項の協議をしようとする者は、建築物新築等協議申出書(第十一号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
一 敷地の位置及びその周辺の公共施設を表示する図面
二 敷地内における建築物又は第一種特定工作物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
三 平面図(建築物にあっては、各階平面図)及び二面以上の立面図で、それぞれ縮尺二百分の一以上のもの
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(地位の承継の届出)
第十六条 法第四十四条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、速やかに地位承継届(第十二号様式)に地位を承継したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
一 開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
二 申請者の資力及び信用に関する申告書(第一号様式)
三 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(開発登録簿)
第十八条 法第四十六条の規定による開発登録簿(以下「登録簿」という。)の省令第三十六条第一項の規定による調書は、第十四号様式とする。
(閲覧所の設置)
第十九条 省令第三十八条第一項の開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を防府市土木都市建設部開発建築指導課内に設ける。
(令三規則四・一部改正)
(閲覧時間)
第二十条 登録簿の閲覧時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。
(定期休日)
第二十一条 閲覧所の定期休日は、防府市の休日に関する条例(平成元年防府市条例第二十九号)第一条第一項各号に掲げる日とする。
(臨時の休日等)
第二十二条 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続)
第二十三条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第二十四条 登録簿は、閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第二十五条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
二 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(登録簿の写しの交付)
第二十六条 法第四十七条第五項の規定による登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿写し交付請求書(第十五号様式)を市長に提出しなければならない。
(開発行為又は建築等に関する証明書の交付の請求)
第二十七条 省令第六十条に規定する書面の交付を請求しようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明書等交付請求書(第十六号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
一 敷地の位置を表示する図面
二 敷地内における建築物又は特定工作物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
三 各階平面図
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
一 省令第十六条第二項の設計説明書 第十七号様式
二 省令第十七条第一項第三号の相当数の同意を得たことを証する書類 第十八号様式
三 省令第十七条第一項第四号の省令第十九条に規定する資格を有する者であることを証する書類 第十九号様式
四 法第三十四条第十三号の規定による既存の権利の届出 第二十号様式
五 法第八十二条第二項の身分を示す証明書 第二十一号様式
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日規則第四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。