○防府市優良宅地等の認定に関する規則

平成二十三年三月三十一日

規則第二十号

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)による優良な宅地等の認定について、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)及び租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地造成等の認定の申請)

第二条 法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ、第六十三条第三項第五号イ又は第六十八条の六十九第三項第五号イの規定による認定(以下「優良宅地造成の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地造成認定申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第二十八条の四第三項第七号イ、第六十三条第三項第七号イ又は第六十八条の六十九第三項第七号イの規定による認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書(第二号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前二項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 設計説明書(第三号様式)

 設計図

 宅地造成区域位置図

 宅地造成区域区域図

 宅地造成区域内の土地の求積図

 宅地造成区域内の土地の登記事項証明書

 宅地造成区域内の土地の公図の写し

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

4 前項第二号の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、第二項に係るものについては、現況図及び土地利用計画図を除く。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、宅地の造成区域の境界並びに宅地の造成区域内及び宅地の造成区域の周辺の公共施設

二千五百分の一以上

等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

宅地の造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置

千分の一以上


造成計画平面図

宅地の造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

千分の一以上


造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

千分の一以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

五百分の一以上


給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

五百分の一以上

排水施設計画平面図にまとめて図示することができる。

崖の断面図

崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法

五十分の一以上

一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖について作成すること。

二 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

五十分の一以上


5 第三項第三号の宅地造成区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、宅地の造成区域の位置を表示した図面でなければならない。

6 第三項第四号の宅地造成区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、宅地の造成区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町界、町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示した図面でなければならない。

(優良宅地造成等の認定の基準)

第三条 市長は、優良宅地造成の認定又は優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和五十四年建設省告示第七百六十七号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(優良宅地造成認定書等の交付)

第四条 市長は、第二条第一項の規定に基づく優良宅地造成の認定を行った場合は、優良宅地造成認定書(第四号様式)を交付するものとする。

2 市長は、第二条第二項の規定に基づく優良宅地の認定を行った場合は、優良宅地認定証明書(第五号様式)を交付するものとする。

(優良宅地造成の内容の変更)

第五条 優良宅地造成の認定を受けた者は、優良宅地造成の認定に係る宅地の造成の内容を変更しようとするときは、新たに優良宅地造成の認定を受けなければならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

2 優良宅地造成の認定を受けた者は、次に掲げる変更をしようとするときは、優良宅地造成内容変更届(第六号様式)第二条第三項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

 宅地の造成区域内の街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

 宅地の造成工事の仕様の変更

(優良宅地造成の証明の申請)

第六条 優良宅地造成の認定を受けた者は、宅地の造成区域(工区に分けたときは、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、当該宅地の造成が優良宅地造成の認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地造成証明申請書(第七号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の証明に係る宅地の造成が優良宅地造成の認定の内容に適合して行われたものと認める場合は、優良宅地造成認定証明書(第八号様式)を交付するものとする。

(優良宅地造成の認定に基づく地位の承継)

第七条 優良宅地造成の認定を受けた者の相続人その他の承継人又は優良宅地造成の認定を受けた者から当該宅地の造成区域内の土地の所有権その他当該宅地の造成を施行する権原を取得した者(法第三十一条の二第二項第十四号ハ又は第六十二条の三第四項第十四号ハの規定による認定にあっては、それぞれ法第三十一条の二第二項第十四号又は第六十二条の三第四項第十四号に規定する個人又は法人に限る。)は、前条の証明の申請をするまでの間に限り、市長に届け出て当該優良宅地造成の認定に基づく地位を承継することができる。

2 前項の届出は、地位承継届(第九号様式)により行わなければならない。

(優良宅地造成の廃止の届出)

第八条 優良宅地造成の認定を受けた者は、優良宅地造成の認定に係る宅地の造成を廃止したときは、遅滞なく、優良宅地造成廃止届(第十号様式)を市長に提出しなければならない。

(土地区画整理事業による優良宅地造成等の認定の申請の特例)

第九条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第一項の換地処分により取得した宅地について、優良宅地造成の認定(法第二十八条の四第三項第五号イ、第六十三条第三項第五号イ又は第六十八条の六十九第三項第五号イの規定による認定に限る。)又は優良宅地の認定を受けようとする者は、土地区画整理法第百三条第四項の規定による換地処分の公告があった日(換地処分が土地区画整理事業の工事が完了する前に行われたときは、当該土地区画整理事業の工事が完了した日)後に、それぞれ第二条に定める申請書等を市長に提出しなければならない。

2 仮換地の指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前項の規定に準じて優良宅地造成の認定又は優良宅地の認定の申請を行うことができる。

(優良住宅の認定の申請)

第十条 法第二十八条の四第三項第六号若しくは第七号ロ、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ、第六十三条第三項第六号若しくは第七号ロ又は第六十八条の六十九第三項第六号若しくは第七号ロの規定による認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、優良住宅新築認定申請書(第十一号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を受けなければならない場合にあっては、同項の確認済証又はその写し及び同法第七条第五項の検査済証又はその写し(検査済証又はその写しについては、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事完了前において行う場合を除く。)

 設計者、工事監理者及び工事施工者に係る住宅の建築に関する法令による資格に関する申告書(第十二号様式)

 住宅の工事請負契約書等住宅の建築費を証する書類及び建築費証明書

 床面積計算書

 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)に係る図面

 一団の宅地に係る土地の求積図

 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

 一団の宅地に係る土地の公図の写し

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項第四号の床面積計算書は、各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、各戸ごとの延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他居住の用に供する部分の面積を算定するために必要な事項を記載したものでなければならない。

3 第一項第五号の図面は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

付近見取図

方位、一団の宅地の位置及び一団の宅地の周辺の公共施設

一万分の一以上

現況図

方位、一団の宅地の境界、一団の宅地内及び一団の宅地の周辺の公共施設の位置並びに一団の宅地内の敷地の境界及び家屋の位置

千分の一以上

配置図

方位、敷地の境界並びに敷地内の家屋及び附属家屋の位置

二百分の一以上

各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類並びに台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備の位置

百分の一以上

(優良住宅の認定の基準)

第十一条 市長は、優良住宅の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和五十四年建設省告示第七百六十八号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(優良住宅新築認定証明書の交付)

第十二条 市長は、第十条第一項の規定に基づく優良住宅の認定を行った場合は、優良住宅新築認定証明書(第十三号様式)を交付するものとする。

(優良住宅の認定の申請の特例)

第十三条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定による認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第二十八条の四第三項第六号若しくは第七号ロ、第六十三条第三項第六号若しくは第七号ロ又は第六十八条の六十九第三項第六号若しくは第七号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニに規定する認定をしたことを証明する書類の写し

 法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

 建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証又はその写し

 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(書類の提出部数)

第十四条 法又はこの規則により市長に提出する書類の提出部数は、正本及び副本各一部とする。

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

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防府市優良宅地等の認定に関する規則

平成23年3月31日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)