○防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例施行規則

平成二十三年三月三十一日

規則第二十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例(平成二十三年防府市条例第一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第二条 条例第六条の規定により防府地域職業訓練センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防府地域職業訓練センター使用許可申請書(第一号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 使用許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の三月前からこれを受け付ける。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 国又は地方公共団体等が発注した職業訓練の実施場所として使用する場合

 国又は地方公共団体等が行う職業能力検定の実施場所として使用する場合

 その他市長が特に認めた場合

(許可書の交付)

第三条 市長は、条例第六条の規定により使用を許可するときは、防府地域職業訓練センター使用許可書(第二号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用の取消し又は変更)

第四条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用開始前にセンターを使用しないこととなったとき又は許可された事項を変更しようとするときは、防府地域職業訓練センター使用許可取消(変更)申請書(第三号様式第七条において「使用取消申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 使用の取消し又は許可された事項の変更の許可は、防府地域職業訓練センター使用許可取消(変更)許可書(第四号様式第九条において「使用許可変更許可書」という。)を使用者に交付して行う。

(備品等の使用料等)

第五条 条例別表の規定により市長が定める備品等の金額は、別表第一のとおりとする。

2 条例別表の備考5の規定により市長が定める電気を消費する場合に徴収する額は、別表第二のとおりとする。

(使用料の減免)

第六条 条例第十一条第三項の規定による使用料の減免額及び当該減免の対象とする事由は、次に掲げるとおりとする。ただし、物品販売その他の営利を目的として使用するときは、使用料の減免は行わない。

 使用料の全額

 市が主催する行事に使用するとき。

 公益上その他市長が特別な理由があると認めるとき。

 使用料の百分の五十に相当する額

 市が共催する行事に使用するとき。

 その他市長が公益上必要があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書にその旨を記載し、関係書類を添えて提出しなければならない。

(使用料の還付)

第七条 条例第十一条第四項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなった場合又は市の都合により使用の許可を取り消した場合 使用料の百分の百に相当する額

 使用者が使用日前七日までに使用取消申請書を提出した場合 使用料の百分の五十に相当する額

 使用者が使用日前三日までに使用取消申請書を提出した場合 使用料の百分の二十に相当する額

(建物等の損傷又は滅失の届出)

第八条 使用者は、建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに防府地域職業訓練センター損傷(滅失)(第五号様式)により届け出なければならない。

(許可書の提示)

第九条 使用者は、センターを使用しようとするときは、係員に使用許可書又は使用許可変更許可書を提示しなければならない。

(禁止事項)

第十条 使用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

 各室の定員を超える人員を収容すること。

 物品を展示し、又は販売すること。

 所定の場所以外に出入りすること。

 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

 壁、柱等に張り紙、くぎ打ち等をすること。

 特別の設備をし、又は使用の許可を受けたもの以外のものを使用すること。

 備品を所定の場所以外に持ち出すこと。

 その他係員の指示に反する行為をすること。

(係員の立入り)

第十一条 使用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第十二条 条例第十五条第一項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第二条から第四条まで及び第十条の規定の適用については、第二条第一項及び第三条中「条例第六条」とあるのは「条例第十六条第二項の規定により読み替えて適用される条例第六条」と、第二条第一項及び第二項第三号第三条第四条第一項並びに第十条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(平二五規則三七・追加)

(その他)

第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

(平二五規則三七・旧第十二条繰下)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二四日規則第三七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例施行規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収すべき手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収すべき手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。

別表第一(第五条関係)

(平三一規則一六・一部改正)

種類

単位

基本使用料

午前

午後

夜間

午前九時から正午まで

午後一時から午後五時まで

午後六時から午後九時まで

パソコン

一台

二二〇円

二九〇円

二二〇円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 午前、午後、夜間の使用区分のうち二以上の区分を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の基本使用料を合計して得た額とする。

3 物品販売その他の営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料に百分の二百を乗じて得た額とする。

別表第二(第五条関係)

区分

金額(一台につき)

午前九時から正午まで

午後一時から午後五時まで

午後六時から午後九時まで

複写機

一〇〇円

一三〇円

一〇〇円

電動工具

一〇〇円

一三〇円

一〇〇円

その他

実費に相当する額

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防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例施行規則

平成23年3月31日 規則第25号

(令和元年10月1日施行)