○防府市都市下水路条例施行規則

平成二十三年三月三十一日

規則第二十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市都市下水路条例(平成二十二年防府市条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第二条 条例第四条に規定する申請書は、工作物等設置(変更)許可申請書(第一号様式)とする。

2 市長は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十九条第一項に規定する行為を許可するときは、工作物等設置(変更)許可書(第二号様式)を交付する。

(占用の許可の申請)

第三条 条例第六条第一項及び第二項に規定する許可及び変更の許可を受けようとする者は、占用(変更)許可申請書(第三号様式)に、次に定める図面及び書類を添付して市長に提出しなければならない。

 占用の位置及び付近を表示した図面

 工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面。ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。

 前二号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類

2 市長は、前項の申請を許可するときは、占用(変更)許可書(第四号様式)を交付する。

(占用許可の期間)

第四条 占用の期間は、五年以内とする。

(占用期間の更新)

第五条 占用期間満了後占用を継続しようとする者は、期間満了の一箇月前までに、改めて条例第六条第一項に規定する許可を受けなければならない。

(原状回復)

第六条 条例第七条第一項の規定による原状回復に当たっては、占用終了届(第五号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第七条 条例第九条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(第六号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の減免の可否を決定したときは、占用料減免通知書(第七号様式)により通知する。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた処分、手続きその他の行為で、この規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・一部改正)

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防府市都市下水路条例施行規則

平成23年3月31日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)