○防府市都市下水路条例施行規則
平成二十三年三月三十一日
規則第二十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市都市下水路条例(平成二十二年防府市条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十九条第一項に規定する行為を許可するときは、工作物等設置(変更)許可書(第二号様式)を交付する。
一 占用の位置及び付近を表示した図面
二 工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面。ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。
三 前二号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
(占用許可の期間)
第四条 占用の期間は、五年以内とする。
(占用期間の更新)
第五条 占用期間満了後占用を継続しようとする者は、期間満了の一箇月前までに、改めて条例第六条第一項に規定する許可を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)