○防府市平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく子ども手当の支払日を定める規則
平成二十三年十月一日
規則第四十二号
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支払日は、法第七条第四項に規定する支払期月の十五日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い日曜日等でない日を支払日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。