○防府市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子等の補給に関する規程
平成二十三年三月二十五日
水道局規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、本市公共下水道の処理区域又は処理可能区域内の既設のくみ取便所又は浄化槽により放流している便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものをいう。以下同じ。)に改造するために要する資金の融資あっせん及びその融資に伴う利子等の補給について、必要な事項を定めるものとする。
一 処理区域 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域をいう。
二 処理可能区域 下水道法第四条第一項の規定による事業計画に定めた予定処理区域のうち処理区域以外の区域であって現に公共下水道に接続が可能な区域をいう。
三 改造工事 専ら居住の用に供する家屋において、既設のくみ取便所又は浄化槽により放流している便所を水洗便所に改造するために必要な工事で、便器及びこれに附属する洗浄用器具並びに排水管その他の排水施設の取付工事(浄化槽を廃止し、汚水管に直結する工事を含む。)をいう。
四 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。
五 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を依頼する金融機関で告示をもって指定したものをいう。
六 融資あっせん 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が取扱金融機関に、改造工事を行う者に対する改造資金の貸付けを依頼することをいう。
七 保証機関 融資あっせんに係る融資の保証を行う機関であって取扱金融機関の指定するものをいう。
(平二四上下水道局規程二・平二六上下水道局規程六・平二七上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)
(融資あっせんを受けることができる者の資格)
第三条 融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
一 処理区域若しくは処理可能区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること(法人その他の団体を除く。)。
二 市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金等を滞納していないこと。
三 自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難であること。
四 融資を受けた資金の償還能力を有すること。
五 次のいずれかに該当する改造工事を行う者であること。ただし、処理区域となった日から起算して三年以内に改造工事を行うことができなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
イ 処理区域となった日から起算して三年以内に行う改造工事
ロ 処理可能区域内の改造工事
六 管理者が適当と認める連帯保証人を有すること(融資あっせんに係る融資の保証を保証機関が行う場合を除く。)。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(連帯保証人の資格)
第四条 前条第六号の連帯保証人は一人とし、次に掲げる要件を備えていなければならない。
一 独立の生計を営んでいること。
二 市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金等を滞納していないこと。
三 弁済の資力を有すること。
(融資あっせんの額)
第五条 融資あっせんの額は、対象となる家屋一戸につき一万円単位で十万円以上七十万円以内の管理者が査定した額とする。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(融資の条件)
第六条 融資の条件は、次のとおりとする。
一 融資利率 市と取扱金融機関との間で定め、告示するものとする。
二 償還期間及び償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して五十月以内とし、毎月元金一万円以上及び利子相当分の元金均等月賦償還とする。
三 遅延利子その他の融資条件 市と取扱金融機関との間で定めるものとする。
(平二七上下水道局規程二・一部改正)
一 申請者の市税の滞納のないことの証明書及び世帯全員の所得・課税証明書
二 連帯保証人の市税の滞納のないことの証明書(融資あっせんに係る融資の保証を連帯保証人が行う場合に限る。)
三 その他管理者が必要と認める書類
2 前項の規定によるあっせん申請書の提出は、防府市下水道条例(昭和五十二年防府市条例第四十六号。以下「条例」という。)第五条第一項の規定による排水設備等の計画の確認の申請書の提出時(以下この項において「計画確認申請時」という。)に行わなければならない。ただし、計画確認申請時にあっせん申請書を提出しなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、条例第六条第一項の規定による工事完了後の検査(第九条第一項において「工事完了検査」という。)の合格が確認されるまでの間、あっせん申請書を提出することができる。
3 管理者は、あっせん申請書が提出されたときは、速やかに融資あっせんの採否を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん予定通知書(第三号様式)により申請者に通知するものとする。
4 管理者は、前項の規定による決定に際し、融資あっせんに必要な条件を付することができる。
(平二六上下水道局規程六・平二七上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・令三上下水道局規程二・一部改正)
(融資の手続等)
第八条 申請者は、水洗便所改造資金融資あっせん予定通知書の通知の日から起算して二月以内に、取扱金融機関に対し、融資の申込みを行うものとする。
3 取扱金融機関は、第一項の申込みを受けたときは、速やかにこの規程に定める条件による融資の可否を決定し、申請者及び管理者に対して通知するものとする。
(平二七上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)
(融資あっせん額の決定及び通知)
第九条 管理者は、工事完了検査の合格を確認した後、融資あっせんの額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(第五号様式)により申請者に通知するものとする。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(融資の実行)
第十条 取扱金融機関は、申請者から提出される水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(金融機関提出用)(第六号様式)を確認し、融資を実行するものとする。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(届出の義務)
第十二条 融資を受けた者(以下「借受者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
一 借受者又は連帯保証人が死亡したとき(借受者が死亡した場合は、相続人が届け出ること。)。
二 借受者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。
三 借受者又は連帯保証人が仮差押え、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定、競売の申立て等を受けたとき。
四 連帯保証人が第四条各号に掲げる要件を欠くことになったとき。
五 連帯保証人を変更しようとするとき。
六 取扱金融機関から融資を受けた資金(以下「融資金」という。)の償還完了前に、改造工事を行った家屋を他人に譲渡し、若しくは廃止し、又はその使用を中止したとき。
七 前各号に掲げるもののほか、借受者又は連帯保証人の身分又は財産に重要な変動が生じたとき。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(融資あっせんの取消し等)
第十三条 融資あっせんを受けた者が次のいずれかに該当するときは、管理者は、融資あっせんの決定を取り消すことができる。
二 虚偽その他不正の手段により融資を受けたとき。
三 償還を三月以上怠ったとき。
四 融資金を融資あっせんの目的以外に使用したとき。
五 その他管理者が必要と認めたとき。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
一 当該融資金の利子額(遅延利子を除く。)の二分の一(借受者の属する世帯が融資あっせんの申請時において所得割課税世帯以外の世帯であった場合は三分の二)相当額
二 借受者が保証機関から融資あっせんに係る融資の保証を受けている場合における当該融資の保証契約に係る保証料の額
2 前項第一号において「所得割課税世帯以外の世帯」とは、世帯構成員中に市民税の所得割額が賦課されている者がいない世帯をいう。
3 第一項の規定にかかわらず、第三条第五号ただし書の規定により融資あっせんを受けた者には、第一項第一号の額の補給は行わない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
一 取扱金融機関が発行する完済証明書
二 市税の滞納のないことの証明書
(平二六上下水道局規程六・平二七上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)
(損失補償)
第十六条 借受者が保証機関から融資あっせんに係る融資の保証を受けている場合を除き、借受者又は連帯保証人(次項において「債務者等」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、管理者は、予算の範囲内においてこれを補償する。
2 取扱金融機関は、前項に規定する損失補償と引替えに、債務者等に対して有する残債権を管理者に譲り渡すものとする。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(委任)
第十七条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に防府市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子等の補給に関する規則(平成十八年防府市規則第三十八号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二四年三月二六日上下水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
(防府市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子等の補給に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
3 この規程の施行前に第二十九条の規定による改正前の防府市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子等の補給に関する規程の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の防府市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子等の補給に関する規程の相当規定によりされたものとみなす。
(様式の改正に伴う経過措置)
4 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成二七年三月二五日上下水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子等の補給に関する規程の規定は、施行日以後に融資あっせんの申請があったものから適用し、施行日前に融資あっせんの申請があったものについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
(防府市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子等の補給に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行前に第三十一条の規定による改正前の防府市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子等の補給に関する規程の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の防府市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子等の補給に関する規程の相当規定によりされたものとみなす。
(様式の改正に伴う経過措置)
3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
(平27上下水道局規程2・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平27上下水道局規程2・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平26上下水道局規程6・平27上下水道局規程2・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平26上下水道局規程6・平27上下水道局規程2・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平26上下水道局規程6・平27上下水道局規程2・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)