○防府市水道技術管理者の職務に関する規程

平成二十三年三月二十五日

水道局規程第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十九条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の選任)

第二条 技術管理者は、防府市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例(平成二十四年防府市条例第四十九号。以下「条例」という。)第四条に規定する資格を有する者のうちから上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が選任する。

(平二五上下水道局規程一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(技術管理者の職務)

第三条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

 水道施設が法第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第二十二条の二第二項に規定する点検を含む。)に関すること。

 法第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

 給水装置の構造及び材質が法第十六条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

 法第二十条第一項の規定による水質検査に関すること。

 法第二十一条第一項の規定による健康診断に関すること。

 法第二十二条の規定による衛生上の措置に関すること。

 法第二十二条の三第一項の台帳の作成に関すること。

 法第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止に関すること。

 法第三十七条前段の規定による給水停止に関すること。

 水質汚染時における取水及び配水の停止及び制限並びに当該水質汚染の原因の調査に関すること。

十一 その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第八号から第十号までに規定する措置をとる場合は、事前に管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができない場合は、事後、直ちに管理者に報告しなければならない。

(平二五上下水道局規程一・平二六上下水道局規程六・令元上下水道局規程三・令二上下水道局規程三・一部改正)

(水道技術管理補助者の設置等)

第四条 技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置く。

2 技術管理補助者は、条例第四条に規定する技術管理者の資格を有する者のうちから、管理者が選任する。

3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要又は異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。

(平二五上下水道局規程一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(職務代理者)

第五条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、技術管理補助者が技術管理者の職務を代理する。

(委任)

第六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年三月一九日上下水道局規程第一号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(令和元年九月九日上下水道局規程第三号)

この規程は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

防府市水道技術管理者の職務に関する規程

平成23年3月25日 水道局規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成23年3月25日 水道局規程第2号
平成25年3月19日 上下水道局規程第1号
平成26年6月25日 上下水道局規程第6号
令和元年9月9日 上下水道局規程第3号
令和2年3月26日 上下水道局規程第3号