○防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程
平成二十三年三月二十五日
水道局規程第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和四十六年防府市条例第二十八号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平二八上下水道局規程九・一部改正)
(受益者の地積)
第二条 条例第四条に規定する受益者が負担する負担金の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、実測によることができる。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
2 前項の場合において、同一の土地について二人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が申告しなければならない。
3 管理者は、前二項の規定による申告のないとき又は申告の内容が事実と異なると認められるときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(端数計算)
第四条 条例第四条に規定する受益者が負担する負担金の額を計算する場合において、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第十条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に千円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第八条に規定する報償金の額を計算する場合において、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平二五上下水道局規程九・一部改正)
(負担金の納期等)
第六条 条例第六条第四項本文の規定により各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。
第一期 六月一日から同月三十日まで
第二期 九月一日から同月三十日まで
第三期 十二月一日から同月二十五日まで
第四期 翌年三月一日から同月三十一日まで
2 前項の規定にかかわらず、各年度において、管理者が特に必要と認めるときは、当該年度の各納期の納付期間を変更することができる。
3 各納期の納付額は、負担金の額を二十で除して得た額とする。この場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第一期分に合算するものとする。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(負担金の一括納付)
第七条 条例第六条第四項ただし書に規定する「一括納付」とは、受益者が各年度の第一期の納期に係る負担金を納付する場合に、当該納期後の全納期又は当該各年度の第二期から第四期までの納期に係る負担金を併せて納付することをいう。
(一括納付報償金)
第八条 管理者は、受益者が条例第六条第四項ただし書の規定によって一括納付をしたときは、当該受益者に対し、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に、別表第一の上欄に掲げる当該一括納付をした期間の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる率を乗じて得た金額に相当する額の報償金を交付する。ただし、報償金の額が十円未満であるとき、又は当該受益者の未納に係る負担金があるときは、これを交付しない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第九条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(平二六上下水道局規程六・平二八上下水道局規程九・令二上下水道局規程三・一部改正)
(還付又は充当加算金)
第十条 管理者は、前条第一項の規定により過誤納金を還付し、又は徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、その金額に年七・三パーセントを乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(平二五上下水道局規程九・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
3 管理者は、条例第七条第一号の規定により徴収を猶予した場合において、猶予期間経過後もその土地等の状況に変わりがないときは、当該猶予期間を延長することができる。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(賦課徴収に関する事務の委任)
第十三条 管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第二項の規定により、負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務の権限を委任する。
一 負担金の賦課徴収に関する調査及び質問に関すること。
二 負担金の滞納者の財産の捜索及び差押に関すること。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(納付代理人の申告)
第十五条 受益者は、市内に住所、居所又は事務所を有しないとき又は有しなくなったときは、遅滞なく、受益者に代わって負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所を有し独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(第十三号様式)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更したときも同様とする。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(住所の変更の申告)
第十六条 受益者又は納付代理人は、住所、居所又は事務所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者、納付代理人住所(居所)変更申告書(第十四号様式)を管理者に提出しなければならない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(延滞金の減免)
第十七条 条例第十条第三項の規定により延滞金を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。
一 受益者が死亡したとき。
二 受益者が公の生活扶助を受けているときその他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。
三 受益者である法人が解散し、又は受益者が破産手続開始の決定を受けたとき。
四 納入通知書の送達の事実を受益者において知ることができない正当な理由があるとき。
五 その他前各号に掲げるもののほかこれらに類する特別の事情があるとき。
(平二五上下水道局規程九・一部改正)
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例施行規則(昭和四十六年防府市規則第三十九号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(還付又は充当加算金の割合の特例)
3 当分の間、第十条に規定する還付又は充当加算金の年七・三パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合(当該還付加算金特例基準割合が年〇・一パーセント未満の割合であるときは、年〇・一パーセントの割合)とする。
(平二五上下水道局規程九・追加、令二上下水道局規程一二・一部改正)
附則(平成二四年三月二六日上下水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二五年三月二九日上下水道局規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例(昭和四十六年防府市条例第二十八号)第七条第一号(同条例第十三条において準用する場合を含む。)の規定により徴収を猶予されている者の猶予期間については、この規程による改正前の別表第二の規定に関わらず、この規程による改正後の別表第二に規定する猶予期間を適用する。
3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二五年一二月二五日上下水道局規程第九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第十条及び附則第三項の規定は、還付又は充当加算金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
4 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日上下水道局規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日上下水道局規程第九号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十八年七月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和二年一二月二八日上下水道局規程第一二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第三項の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する還付又は充当加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付又は充当加算金については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
別表第一(第八条関係)
(平二八上下水道局規程九・一部改正)
一括納付する期間 | 報償金交付率 |
一年分 | 百分の四 |
二年分 | 百分の八 |
三年分 | 百分の十二 |
四年分 | 百分の十六 |
五年分 | 百分の二十 |
別表第二(第十一条関係)
(平二五上下水道局規程五・平二六上下水道局規程六・平二八上下水道局規程九・令二上下水道局規程三・一部改正)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予基準 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 備考 |
田畑、山林、原野、沼地その他これらに準ずる土地(宅地と認められるものを除く。)に係る受益者 | 当該土地が宅地化されるまでの期間 | |||
係争地 | 受益者決定までの期間 | |||
その他管理者が特に認めた受益者 | 管理者が必要と認める期間 | |||
災害等により家屋に被害を受けた受益者(火災については焼失割合とし、風水害については破壊割合とする。) | 三〇%以上 | 六月以内 | ||
五〇%以上 | 一年以内 | |||
一〇〇% | 二年以内 | |||
盗難にあった受益者 | 一〇万円以上 | 六月以内 | ||
三〇万円以上 | 一年以内 | |||
五〇万円以上 | 一年六月以内 | |||
一〇〇万円以上 | 二年以内 | |||
受益者又は同居の親族が病気又は事故等により長期療養を必要とする場合 | 一年以上 | 二年以内 | ||
その他特に管理者が認めた受益者 | 管理者が必要と認める期間 |
別表第三(第十二条関係)
(平二六上下水道局規程六・平二八上下水道局規程九・令二上下水道局規程三・一部改正)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 対象 | 減免率 % | 備考 |
一 国公立の学校及び幼稚園用地 | 七五 | ||
二 国公立の社会福祉施設用地 | 七五 | ||
三 国公立の社会教育施設用地 | 七五 | ||
四 警察法務収容施設用地 | 七五 | ||
五 国公立の一般庁舎用地 | 五〇 | ||
六 国公立の病院及び診療施設用地 | 二五 | ||
七 有料の公務員宿舎用地 | 二五 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 二五 | ||
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 一〇〇 | ||
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 一〇〇 | ||
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 提供された土地、物件、労力又は金銭に対する範囲で減額 | ||
一 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)及び墓地埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)に基づき、墓地又は境内地の用に供している土地 | 墓地 一〇〇 境内地 五〇 | ||
二 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供している土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) | 七五 | ||
三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人が同法第二条に規定する事業を実施する施設の用に供している土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) | 七五 | ||
四 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条に規定する鉄道事業者が、同法第二条に規定する鉄道事業に係る踏切、路線用地、駅舎若しくはプラットホーム又は駅前広場の用に供している土地 | 踏切 一〇〇 路線用地 五〇 駅舎・プラットホーム 五〇 駅前広場 一〇〇 | ||
五 公道と同様に公共性のある私道 | 一〇〇 | ||
六 地区所有の会館又は集会所等の用に供している土地 | 一〇〇 | ||
七 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納の用に供している土地 | 一〇〇 | ||
八 国、県又は市が文化財として指定した土地(住居の用に供する建物の敷地を除く。) | 一〇〇 | ||
九 その他管理者が認めるもの | 管理者が必要と認める率 |
(平26上下水道局規程6・平28上下水道局規程9・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平28上下水道局規程9・全改、令2上下水道局規程3・一部改正)
(令2上下水道局規程3・全改)
(令2上下水道局規程3・全改)
(平28上下水道局規程9・全改、令2上下水道局規程3・一部改正)
(令3上下水道局規程2・全改)
(令3上下水道局規程2・全改)
(令3上下水道局規程2・全改)
(平28上下水道局規程9・全改、令2上下水道局規程3・一部改正)
(平28上下水道局規程9・全改、令2上下水道局規程3・一部改正)
(平26上下水道局規程6・平28上下水道局規程9・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平28上下水道局規程9・全改、令2上下水道局規程3・一部改正)
(平28上下水道局規程9・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平26上下水道局規程6・平28上下水道局規程9・令2上下水道局規程3・一部改正)
(令2上下水道局規程3・全改、令2上下水道局規程12・一部改正)