○防府市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第三条第三項ただし書の規模を定める条例
平成二十四年三月二十八日
条例第十号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第三条第三項ただし書の規定により条例で定める規模は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域について百平方メートルとする。
附則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
○防府市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第三条第三項ただし書の規模を定める条例
平成二十四年三月二十八日
条例第十号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第三条第三項ただし書の規定により条例で定める規模は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域について百平方メートルとする。
附則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。