○防府市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第四条ただし書の規模を定める規則
平成二十四年三月二十八日
規則第三号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第四条ただし書の規定により規則で定める規模は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域について百平方メートルとする。
附則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
○防府市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第四条ただし書の規模を定める規則
平成二十四年三月二十八日
規則第三号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第四条ただし書の規定により規則で定める規模は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域について百平方メートルとする。
附則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。