○防府市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成二十四年三月三十一日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の施行について、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第二条 法第十条第一項の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)に係る土地の登記事項証明書

 墓地等に係る土地についての使用権原を有することを証する書類(墓地等に係る土地を所有していない場合に限る。)

 付近の見取図及び平面図

 納骨堂又は火葬場にあっては、当該施設の構造設備を明らかにした図面

 墓地等の管理方法を記載した書面

 宗教法人、公益社団法人又は公益財団法人にあっては、登記事項証明書

2 法第十条第二項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場変更許可申請書(第二号様式)前項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

3 法第十条第二項の規定による墓地等の廃止に係る許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書(第三号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理者の届出)

第三条 法第十二条の規定による届出は、墓地等の使用開始前に市長にしなければならない。ただし、前条第一項の申請書において管理者の本籍、住所及び氏名を記載したときは、当該申請書の提出を本文に規定する届出とみなす。

(変更の届出)

第四条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、墓地・納骨堂・火葬場変更届(第四号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

 墓地等の名称

 墓地等の経営者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)

 墓地等の管理者の本籍、住所又は氏名

(許可の基準)

第五条 墓地等の新設又は変更に係る許可の基準は、別表のとおりとする。ただし、周囲の状況その他の事情から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(墓地等の維持管理)

第六条 墓地等の経営者及び管理者は、墓地等を清潔に保つこと等により、公衆衛生上支障がないように墓地等を維持管理しなければならない。

(埋葬の方法)

第七条 埋葬を行う場合の覆土の厚さは、一メートル以上でなければならない。

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

区分

基準

墓地

一 鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から五十メートル以上、住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から百メートル以上離れた場所であること。

二 土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

三 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。

四 幅一メートル以上の通路が設けられていること。

五 雨水等の排水路が設けられていること。

納骨堂

一 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から五十メートル以上離れた場所であること。

二 出入口は、施錠できる構造であること。

火葬場

一 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から二百二十メートル以上離れた場所であること。

二 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。

三 火葬炉には、防臭、防じんの設備等環境保全上支障がない設備が設けられていること。

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防府市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月31日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)