○防府市景観条例
平成二十四年十二月二十八日
条例第三十九号
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 景観計画(第五条・第六条)
第三章 景観法に基づく行為の規制等(第七条―第十五条)
第四章 景観重要建造物等(第十六条―第二十条)
第五章 景観審議会(第二十一条)
第六章 良好な景観形成に向けた支援等(第二十二条・第二十三条)
第七章 雑則(第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項及び良好な景観の形成のために必要な事項を定めることにより、本市の自然、歴史、文化等と調和した景観を形成し、もって個性的で魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。
一 市民 市内に居住する者又は市内に土地、建物、工作物若しくは樹木を所有し、占有し、若しくは管理する者をいう。
二 事業者 市内において、営利又は非営利の事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。
三 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち建築物以外のもので、規則で定めるものをいう。
(市の責務)
第三条 市は、良好な景観の形成を図るために必要な施策を策定し、及び計画的に実施しなければならない。
2 市は、道路、公園その他の公共施設の整備又は改善を行う場合には、良好な景観の形成に向けて先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
3 市は、市民及び事業者の景観に関する意識の高揚を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
4 市は、良好な景観の形成に関する施策の推進に当たっては、市民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。
5 市は、必要があると認めるときは、国、県その他関係地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第四条 市民及び事業者は、自らが良好な景観の形成に取り組む主体であることを認識し、景観に関する意識を高め、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。
2 市民及び事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第二章 景観計画
(景観計画の策定)
第五条 市長は、市の区域の全域を景観計画区域(法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)とする景観計画(法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
(景観形成重点地区)
第六条 市長は、景観計画区域内において、本市の良好な景観の形成を推進する上で特に重要と認められる区域を景観形成重点地区として指定することができる。
2 市長は、景観形成重点地区について、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該地区の範囲
二 当該地区の良好な景観の形成に向けた方針
三 届出対象行為
四 景観形成基準
3 市長は、前項に規定するもののほか、当該地区の良好な景観の形成において必要な事項を定めることができる。
第三章 景観法に基づく行為の規制等
(景観計画との適合)
第七条 景観計画区域内において、法第十六条第一項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
一 山口県文化財保護条例(昭和四十年山口県条例第十号)第十六条第一項の規定による補助金の交付を受けて行う行為又は同条例第十九条第一項の規定による許可を受け、若しくは同条例第二十条第一項の規定による届出をして行う行為
二 防府市文化財保護条例(昭和四十二年防府市条例第十五号)第十七条第一項の規定による補助金の交付を受けて行う行為又は同条例第二十条第一項の規定による許可を受け、若しくは同条例第二十一条第一項の規定による届出をして行う行為
(特定届出対象行為)
第九条 法第十七条第一項の規定により条例で定めるものとする特定届出対象行為は、法第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる行為のうち、届出を要する全てのものとする。
(行為の届出)
第十条 法第十六条第一項又は第二項の規定による届出は、景観法施行規則(平成十六年国土交通省令第百号)第一条第二項で定める図書のほか、規則で定める図書を添付して行うものとする。
(適合の通知)
第十一条 市長は、法第十六条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、当該届出行為が景観計画に適合すると認めるときは、届出をした者に対し、規則で定めるところにより、通知するものとする。
(助言又は指導)
第十二条 市長は、法第十六条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、良好な景観の形成のために必要と認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。
(勧告又は命令に関する手続)
第十三条 市長は、前条の規定による助言又は指導に従わない者に対して、法第十六条第三項の規定による勧告又は法第十七条第一項若しくは第五項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(報告及び公表)
第十四条 前二条の規定による助言、指導、勧告又は命令を受けた者は、これらによって講じた措置について、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。
2 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
一 当該勧告を受けた者の住所及び氏名(法人又は団体にあってはその主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
二 当該勧告の対象となった行為及び位置
三 当該勧告に従わなかった事実
3 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えるとともに、審議会の意見を聴くものとする。
4 市長は、第一項の規定により報告を受けた場合は、必要に応じて調査を実施することができる。
(完了届等)
第十五条 法第十六条第一項又は第二項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
第四章 景観重要建造物等
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定)
第十六条 市長は、法第十九条第一項の規定による景観重要建造物又は法第二十八条第一項の規定による景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、景観重要建造物等の指定をしたときは、直ちに、その旨を当該景観重要建造物等の所有者に通知するとともに、遅滞なく、規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(原状回復命令等の手続)
第十七条 市長は、法第二十三条第一項(法第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、景観重要建造物等の原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(管理の基準)
第十八条 法第二十五条第二項の規定により条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
一 管理上必要な修繕は、速やかに行うこと。
二 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。
三 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
四 前三号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
2 法第三十三条第二項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
一 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
二 病害虫の駆除その他の措置を講ずること。
三 景観重要樹木の状況を定期的に点検すること。
四 前三号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(管理に関する命令又は勧告の手続)
第十九条 市長は、法第二十六条又は法第三十四条の規定により景観重要建造物等の管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(指定の解除)
第二十条 市長は、法第二十七条第二項又は法第三十五条第二項の規定により景観重要建造物等の指定を解除しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、景観重要建造物等の指定を解除したときは、直ちに、その旨を当該景観重要建造物等の所有者に通知するとともに、遅滞なく、第十六条第二項の規定により設置した標識を撤去しなければならない。
第五章 景観審議会
(防府市景観審議会)
第二十一条 市長は、良好な景観の形成に関する事項を調査審議するため、防府市景観審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
一 学識経験を有する者 四人以内
二 関係行政機関の職員 四人以内
三 公募の手続により決定した者 二人以内
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第六章 良好な景観形成に向けた支援等
(支援等)
第二十二条 市長は、良好な景観の形成を図るために必要があると認めるときは、市民及び事業者に対し必要な支援を行い、又は助成措置を講ずることができる。
(表彰)
第二十三条 市長は、良好な景観の形成に特に貢献したと認められる者を表彰することができる。
第七章 雑則
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年六月一日から施行する。
(防府市都市景観条例の廃止)
2 防府市都市景観条例(平成十四年防府市条例第十五号。第三項において「旧条例」という。)は、廃止する。
(準備行為)
4 第二十一条の規定による委員の公募に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第八条関係)
行為の種類 | 対象となる規模 | |
建築物の新築、増築、改築又は移転 | 高さ(増築又は改築の場合にあっては、その増築後又は改築後の高さ。以下この表において同じ。)が十三メートルを超え、又は建築面積(増築又は改築の場合にあっては、その増築後又は改築後の建築面積)が千平方メートルを超えるもの。ただし、増築又は改築の場合において、その増築又は改築に係る部分の高さが十三メートル以下かつ床面積が十平方メートル以内のものを除く。 | |
工作物の新設、増築、改築又は移転 | 擁壁その他これに類するもの | 高さが二メートルを超えるもの。ただし、増築又は改築の場合において、その増築又は改築に係る部分の高さが二メートル以下かつ築造面積の合計が十平方メートル以内のものを除く。 |
その他の工作物 | 高さが十五メートルを超えるもの。ただし、増築又は改築の場合において、その増築又は改築に係る部分の高さが十五メートル以下かつ築造面積の合計が十平方メートル以内のものを除く。 | |
開発行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為) | 盛土又は切土によって生じる法の高さが三メートルを超え、かつ、開発面積が千平方メートルを超えるもの |