○防府市道路標識に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十八日
条例第四十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第四十五条第三項の規定により、市道に設ける道路標識の寸法について必要な事項を定めるものとする。
(道路標識の寸法)
第二条 道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月一九日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平二九条例二九・一部改正)
一 案内標識
待避所 (一一六の五) | 駐車場 (一一七―A) | 登坂車線 (一一七の三―A) |
二 警戒標識
標識板の規格 | ╋形道路交差点あり (二〇一―A) | 右(又は左)方屈曲あり (二〇二) | 信号機あり (二〇八の二) |
落石のおそれあり (二〇九の二) | 路面凹凸あり (二〇九の三) | 合流交通あり (二一〇) | 車線数減少 (二一一) |
幅員減少 (二一二) | 二方向交通 (二一二の二) | ||
三 案内標識又は警戒標識に附置される補助標識
標識板の規格 | 注意事項 (五一〇) |
備考
一 道路標識の種類及び番号については、それぞれ道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府令・建設省令第三号)別表第一の上欄及び中欄に掲げるとおりとする。
二 本標識板(本標識の標示板をいう。以下この備考において同じ。)の寸法
イ 図示されている寸法の単位は、センチメートルとする。
ロ 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の二・五倍まで拡大することができる。
ハ 「駐車場」を表示する案内標識及び警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(ロに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の一・三倍、一・六倍又は二倍に、それぞれ拡大することができる。
ニ 「登坂車線」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の一・五倍又は二倍に、それぞれ拡大することができる。
ホ 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
ヘ 「待避所」、「駐車場」及び「登坂車線」を表示する案内標識以外の案内標識の文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の文字の大きさの欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その二分の一の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを一・五倍、二倍、二・五倍又は三倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
四〇、五〇又は六〇 | 二〇 |
三〇以下 | 一〇 |
ト 「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」及び「方面及び方向」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、文字(漢字、平仮名及び片仮名に限る。リ(1)において同じ。)の大きさの一・七倍以下とする。
チ 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の〇・七倍以下の大きさとする。
リ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(1) 案内標識
縁は、「待避所」及び「駐車場」を表示するものについては九ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては十ミリメートル、その他のものについては文字の大きさの二十分の一以上の太さとし、縁線及び区分線は、文字の大きさの二十分の一以上の太さとする。
(2) 警戒標識
縁及び縁線は、十二ミリメートルとする。
三 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)の寸法
イ 図示されている寸法の単位は、センチメートルとする。
ロ 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。