○防府市土地改良区等検査規程

平成二十四年十二月一日

訓令第五号

(趣旨)

第一条 この訓令は、山口県の事務処理の特例に関する条例(平成十二年山口県条例第二号)の規定により防府市が処理することとされた、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第百三十二条第一項(法第八十四条において準用する場合を含む。)及び第百三十三条(法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、土地改良区、土地改良区連合及び法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う法第三条に規定する資格を有する者(以下「土地改良区等」という。)に対して行う検査(以下単に「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(検査の目的)

第二条 検査は、土地改良区等に法令、法令に基づいて行う行政庁の処分又は定款、規約(法第三条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う場合にあっては規準)、管理規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させ、もってその健全かつ適正な運営を確保し、土地改良事業の円滑な施行に資することを目的として行うものとする。

(検査員)

第三条 検査に従事する職員(以下「検査員」という。)は、市長が命ずる。

(検査の種類)

第四条 検査は、定期検査及び特別検査とする。

2 定期検査は、毎年度当初に市長が定める検査計画に基づいて行う検査とする。

3 特別検査は、市長が特に必要があると認めて指示した場合又は法第百三十三条の規定に基づく請求があった場合に行う検査とする。

(検査事項)

第五条 検査は、次に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。

 組織及び運営に関する事項

 事業に関する事項

 会計経理に関する事項

(検査の方法)

第六条 検査は、土地改良区等の事務所、倉庫、工事施行箇所、土地改良施設その他土地改良区等の業務に直接又は間接に関係のある場所において実地検査の方法により行わなければならない。ただし、必要があるときは、これらの場所以外の場所において帳簿その他の書類につき検査を行うことができる。

(無通告検査の原則)

第七条 検査は、あらかじめ通告しないで行わなければならない。ただし、市長が特に指示した場合は、この限りでない。

(検査員証の携帯等)

第八条 検査員は、検査に従事するときは、検査員証(別記様式)を携帯し、理事、法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う法第三条に規定する資格を有する者その他関係者(以下「理事等」という。)から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査の立会い)

第九条 検査員は、検査に当たっては、理事等一人以上の立会いを得て行わなければならない。

2 検査員は、検査に当たっては、前項の理事等のほかに監事の立会いを得るよう努めなければならない。

(私物検査の制限)

第十条 検査員は、役員及び職員の私物については検査を行ってはならない。ただし、検査上特に必要がある場合であって相手方の承諾を得たときは、この限りでない。

(関係者についての調査)

第十一条 検査員は、検査を行うに当たって特に必要がある場合には、組合員、退職した理事又は職員その他関係者に対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めなければならない。

(検査員の遵守事項)

第十二条 検査員は、検査に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 常に品位を保持し、検査に対する信頼を得るように努めること。

 正確な資料又は事実に基づいて厳正に行うこと。

 土地改良区等の業務の執行に支障を与えないよう配意するとともに、土地改良区等に無用の負担を負わせないよう留意すること。

 検査に当たって知ることができた事項のうち他へ漏らすことが当該土地改良区等に不利をもたらすものについては、告発又は行政処分に係るものを除き、その秘密を保持すること。

(現地講評)

第十三条 検査員は、検査を終了したときは、理事等に対し検査によって明らかとなった事項について講評を行い、当該理事等をして速やかにその欠陥を是正し、その長所を伸長させるよう努めなければならない。

(検査の復命)

第十四条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに当該検査の結果について検査復命書を作成し、市長に提出しなければならない。

(検査の拒否に対する措置)

第十五条 検査員は、検査の拒否、妨害、忌避その他重大な事故により検査の実施が困難であると認めたときは、直ちに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

この訓令は、平成二十四年十二月一日から施行する。

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防府市土地改良区等検査規程

平成24年12月1日 訓令第5号

(平成24年12月1日施行)