○防府市子ども・子育て会議条例

平成二十五年三月二十九日

条例第十三号

(設置)

第一条 本市における子ども・子育て支援について調査審議するため、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十二条第一項及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第三項の規定に基づき、防府市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(令五条例八・一部改正)

(所掌事務)

第二条 子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

 子ども・子育て支援法第七十二条第一項各号に規定する事項を処理すること。

 児童福祉法第八条第二項及び第三十四条の十五第四項に規定する事項を調査審議すること。

 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第八条の規定に基づく市町村行動計画に関すること。

 その他児童福祉に関すること。

(令五条例八・一部改正)

(組織)

第三条 子育て会議は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

 学識経験を有する者 一人

 関係行政機関の職員 二人以内

 各種団体の代表者 十五人以内

 公募の手続により決定した者 二人以内

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第五条 子育て会議に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第六条 子育て会議の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第七条 子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第八条 子育て会議の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第九条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年七月七日から施行する。ただし、第二条第二号(児童福祉法第三十四条の十五第四項に規定する事項に関する部分に限る。)の規定は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この条例の施行後最初に行われる会議は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

(準備行為)

3 第三条の規定による委員の公募に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和五年二月二八日条例第八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

防府市子ども・子育て会議条例

平成25年3月29日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)