○防府市有住宅設置及び管理条例施行規則
平成二十五年三月十五日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市有住宅設置及び管理条例(平成二十四年防府市条例第四十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請書)
第四条 条例第十条第一項第一号に規定する請書は、市有住宅請書(第三号様式)によるものとする。
(連帯保証人)
第五条 入居者は、連帯保証人が条例第十条第一項第一号に規定する市長が適当と認める者でなくなったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(第四号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(緊急連絡先)
第五条の二 請書には、入居者に事故等不測の事態が生じた場合に市長が連絡を行うこととなる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 入居者が緊急連絡先を変更しようとするときは、緊急連絡先変更承認申請書(第四号様式の二)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(令二規則二八・追加)
(印鑑登録証明書の添付)
第六条 請書及び連帯保証人変更承認申請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(同居親族等の増減等の届出)
第八条 入居者及び同居する親族に、転出、出生、死亡等の異動があったときは、十日以内に同居親族異動届(第六号様式)を市長に提出しなければならない。
(明渡し届)
第十三条 条例第二十六条第一項の規定による届出は、市有住宅明渡し届(第十四号様式)によるものとする。
(駐車場を使用できる自動車)
第十四条 駐車場を使用することができる自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)のうち、長さ五メートル以下、幅一・九メートル以下のものとする。
(駐車場使用申込書)
第十五条 条例第三十一条第一項に規定する申込みは、市有住宅駐車場使用申込書(第十五号様式)によるものとする。
(駐車場使用決定通知書)
第十六条 条例第三十一条第二項に規定する通知は、市有住宅駐車場使用決定通知書(第十六号様式)によるものとする。
(駐車場使用請書)
第十七条 条例第三十三条第一項第一号に規定する書類は、市有住宅駐車場使用請書(第十七号様式)によるものとする。
(駐車場使用許可書)
第十八条 条例第三十三条第四項の規定による使用開始日の通知は、市有住宅駐車場使用許可書(第十八号様式)によるものとする。
(駐車場使用許可の変更)
第十九条 使用者は、駐車場の使用について許可を受けた事項を変更しようとするときは、市有住宅駐車場使用変更申請書(第十九号様式)により、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
駐車場の名称 | 一区画当たりの使用料月額 |
防府市有清水川住宅駐車場 | 二、〇〇〇円 |
備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
(平二六規則四・一部改正)
(駐車場明渡し届)
第二十一条 条例第三十八条の規定により準用する条例第二十六条第一項の規定による届出は、市有住宅駐車場明渡し届(第二十一号様式)によるものとする。
(市有住宅管理人)
第二十二条 条例第三十九条に規定する市有住宅管理人の職務は、次のとおりとする。
一 入居者が条例及びこの規則に違反しないよう注意すること。
二 入居者が住宅及び環境を良好に維持するよう指導すること。
三 住宅の破損その他報告を要する事項について市長に報告すること。
2 市長は、市有住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任する。
一 職務上不正の行為があったとき。
二 市有住宅管理人として不適当と認めるとき。
(その他)
第二十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一三日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和二年三月三一日規則第二八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(令2規則28・一部改正)
(令2規則28・一部改正)
(令2規則28・一部改正)
(令2規則28・追加)
(令2規則28・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(令2規則28・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)