○防府市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成二十五年三月二十九日

規則第十七号

(支援金の対象者)

第二条 条例第九条に規定する被害者は、警察署において被害届等により被害を受けたことが確認できる者とする。

(遺族支援金の支給の申請)

第三条 条例第十二条第一項の規定により遺族支援金の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、条例第十条に規定する遺族の範囲及び順位に従い、遺族支援金支給申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類を省略することができる。

 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類

 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときにおいて、それらの者の代表者は前項に規定する申請書に遺族支援金代表受給者選任届(第二号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。

(傷害支援金の支給の申請)

第四条 条例第十二条第一項の規定により傷害支援金の支給の申請をしようとする者は、傷害支援金支給申請書(第三号様式)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

 負傷し、又は疾病にかかった日、治療に要する期間及び負傷又は疾病の状態に関する医師の診断書

 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給決定等の通知等)

第五条 市長は、条例第十四条第一項の規定により支援金を支給し、又は支給しない旨の決定を行ったときは、速やかに支援金支給(不支給)決定通知書(第四号様式)によりその内容を当該申請した者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金を支給する旨の通知をするときは、当該支援金の支給を受けるべき者に対し、併せて支援金支払請求書(第五号様式)を交付するものとする。

(支払の請求)

第六条 支援金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

(居住支援の対象者等)

第七条 条例第十八条の犯罪被害者等は、警察署において被害届等により被害を受けたことが確認でき、かつ、現に住宅に困窮していることが明らかな者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった者

 現在居住している住居又はその付近において犯罪等が行われたために当該住居に居住し続けることが困難となった者

2 前項の規定に該当する犯罪被害者等が市営住宅に入居することができる期間は、原則として六月以内とする。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

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(平28規則14・一部改正)

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防府市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成25年3月29日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)