○防府市参画及び協働の推進に関する条例施行規則

平成二十五年三月二十九日

規則第二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市参画及び協働の推進に関する条例(平成二十四年防府市条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(広く市民等の公共の用に供される施設)

第二条 条例第九条第一項第三号に規定する広く市民等の公共の用に供される施設は、事業費がおおむね五億円以上の施設とする。

(防府市参画及び協働の推進に関する協議会の所掌事務)

第三条 条例第二十条第一項に規定する防府市参画及び協働の推進に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

 条例の運用状況に関する事項

 参画及び協働を推進するために必要な施策等

 条例の見直しに関する事項

 その他市長が必要と認める事項

2 協議会は、前項各号に掲げるもののほか、参画及び協働の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

(協議会の会長及び副会長)

第四条 協議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(協議会の委員の再任)

第五条 条例第二十条第二項に規定する委員は、再任されることができる。

(協議会の会議)

第六条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

 審議等の内容に法令等の規定により公開することができないこととされている情報が含まれている場合

 審議等の内容に個人情報その他非公開にすべき情報が含まれている場合

 協議会が会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な審議等に支障が生ずると認められる場合

(協議会の庶務)

第七条 協議会の庶務は、地域交流部地域振興課において処理する。

(平二六規則七・平三一規則五・令三規則四・一部改正)

(協議会の運営)

第八条 第三条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この規則の施行後最初に行われる会議は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成二六年三月二六日規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日規則第五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

防府市参画及び協働の推進に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)