○防府市水産総合交流施設設置及び管理条例施行規則

平成二十五年六月二十四日

規則第三十六号

(使用の申請)

第二条 条例第六条の規定により防府市水産総合交流施設(以下「交流施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防府市水産総合交流施設使用許可申請書(第一号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の一年前からこれを受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第三条 市長は、条例第六条の規定により使用を許可するときは、防府市水産総合交流施設使用許可書(第二号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用期間)

第四条 交流施設を連続して使用できる期間は、六日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、飲食施設、水産物等展示販売施設及び調理加工施設の使用期間は、別に定める。

(平二九規則九・一部改正)

(使用の取消し又は変更)

第五条 交流施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用開始前に交流施設を使用しないこととなったとき、又は許可された事項を変更しようとするときは、使用日の七日前までに防府市水産総合交流施設使用許可取消(変更)申請書(第三号様式第八条において「使用取消申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 使用の取消し又は許可された事項の変更の許可は、防府市水産総合交流施設使用許可取消(変更)許可書(第四号様式次条及び第十条において「使用許可変更許可書」という。)を使用者に交付して行う。

(特別の設備)

第六条 条例第八条第二項の規定により特別の設備をしようとする者は、防府市水産総合交流施設特別設備設置許可申請書(第五号様式)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 前項の許可は、使用許可書又は使用許可変更許可書にその旨を表示して行う。

(使用料の減免)

第七条 条例第十一条第三項の規定による使用料の減免額及び当該減免の対象となる事由は、次に掲げるとおりとする。

 使用料の全額

 市又は防府市教育委員会が主催する行事に使用するとき。

 本市の水産業の振興に資する団体が、その目的のために使用するとき。

 公益上その他市長が特別な理由があると認めるとき。

 使用料の百分の五十に相当する額

 市又は防府市教育委員会が共催する行事に使用するとき。

 その他市長が公益上必要があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、物品販売その他の営利行為を伴う場合には、使用料の減免は行わない。

3 第一項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を記載し、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第八条 条例第十一条第四項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき、又は市の都合により使用の許可を取り消したとき 使用料の百分の百に相当する額

 使用者が使用日前三十日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の五十に相当する額

 使用者が使用日前七日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の二十に相当する額

(損傷又は滅失の届出)

第九条 使用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに防府市水産総合交流施設損傷(滅失)(第六号様式)により届け出なければならない。

(許可書の提示)

第十条 使用者は、交流施設を使用するときは、使用許可書又は使用許可変更許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(禁止事項)

第十一条 使用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

 くぎ打ち、張り紙等をすること。

 特別の設備をし、又は使用許可を受けたもの以外のものを使用すること。

 設備及び備品を所定の場所以外に持ち出すこと。

 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

 構内で物品を販売し、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。

 所定の場所以外に出入りすること。

 その他係員の指示に反する行為をすること。

(入場の制限等)

第十二条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物を携行する者

 施設内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

 その他施設の管理上支障があると認められる者

(係員の立入り)

第十三条 使用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第十四条 条例第十五条第一項の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合における第二条から第六条まで、第十一条及び第十二条の規定の適用については、第二条第一項及び第三条中「条例第六条」とあるのは「条例第十六条第二項の規定により読み替えて適用される条例第六条」と、第二条第一項及び第二項第三条第四条第一項第五条第一項第六条第一項第十一条並びに第十二条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第六条第一項中「条例第八条第二項」とあるのは「条例第十六条第二項の規定により読み替えて適用される条例第八条第二項」とする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

この規則は、条例の施行の日(平成二十五年七月一日)から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二九年三月三一日規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平29規則9・一部改正)

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(平28規則14・平29規則9・一部改正)

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(平28規則14・一部改正)

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防府市水産総合交流施設設置及び管理条例施行規則

平成25年6月24日 規則第36号

(平成29年4月1日施行)