○防府市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成二十五年八月十六日

条例第二十九号

(職員の給与に関する条例の特例)

第一条 平成二十五年九月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号)附則第八項の規定による給料を含む。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

 その職務の級が二級以下の職員 百分の二・六

 その職務の級が三級から六級までの職員 百分の四・二

 その職務の級が七級以上の職員 百分の五・三

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 管理職手当 当該職員の給料月額に対する管理職手当の月額に百分の五を乗じて得た額

 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に百分の五を乗じて得た額

 特地勤務手当 当該職員の給料月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

 給与条例第十六条の二第一項から第六項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第十六条の二第二項又は第三項 前項及び第二号に定める額に百分の八十を乗じて得た額

 給与条例第十六条の二第四項 前項及び第二号に定める額に、同条第四項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第十六条の二第五項又は第六項 前項及び第二号に定める額に同条第五項又は第六項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第十三条の規定にかかわらず、職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第十七条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき給与条例第十三条に規定する給与から減額することとされる額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日(その年の勤務日から勤務時間条例第九条に定める休日を除いた日数)に係る勤務時間の総数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減額した給与を支給する。

4 特例期間においては、給与条例附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第一項第二項第一号第二号及び第四号並びに前項の規定の適用については、第一項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第二項第一号中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額から給与条例附則第八項第二号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第二号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から当該額に給与条例附則第八項第三号に定める割合を乗じて得た額を減じた額」と、「管理職手当に対する地域手当の月額」とあるのは「管理職手当に対する地域手当の月額から当該額に給与条例附則第八項第三号に定める割合を乗じて得た額」と、同項第四号イ中「前項及び前三号」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた前項及び前三号」と、同号ロからまでの規定中「前項及び第二号」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた前項及び第二号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第十項に規定する減額することとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例の特例)

第二条 特例期間においては、公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第四条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち防府市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年防府市条例第二十九号)第一条第一項及び第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(市長等の給与に関する条例の特例)

第三条 特例期間においては、市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額(市長等の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第二十六号。次項において「市長等給与条例」という。)附則第四項本文に規定する給料月額をいう。)から四五、〇〇〇円を減ずる。

2 特例期間においては、副市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額(市長等給与条例附則第五項本文に規定する給料月額をいう。)から三七、〇〇〇円を減ずる。

3 特例期間においては、常勤の監査委員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から二八、〇〇〇円を減ずる。

4 特例期間においては、上下水道事業管理者に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から三三、〇〇〇円を減ずる。

(防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第四条 特例期間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から三三、〇〇〇円を減ずる。

(端数計算)

第五条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。

防府市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年8月16日 条例第29号

(平成25年9月1日施行)