○技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成二十五年八月十六日

規則第四十号

(職員の給料の特例)

第一条 平成二十五年九月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、技能労務職員の給与に関する規則(平成十九年防府市規則第十五号。以下「給与規則」という。)別表第一の適用を受ける職員に対する給料月額(給与規則附則第四項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、次の各号に定める職員の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 再任用職員以外の職員 給料月額に、次の表の上欄に掲げる職務の級及び中欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額

職務の級

号給

割合

一級

一号給から六十八号給まで

百分の二・六

六十九号給以上

百分の四・二

二級

一号給から六十八号給まで

百分の二・六

六十九号給以上

百分の四・二

三級以上

全ての号給

百分の四・二

 再任用職員 給料月額に、次の表の上欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額

職務の級

割合

三級以下

百分の二・六

四級

百分の四・二

(給料以外の給与の特例)

第二条 特例期間においては、給与規則第九条の規定の適用については、同条中「条例及び」とあるのは「条例、防府市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年防府市条例第二十九号)及び」とする。

(給与の減額の特例)

第三条 特例期間においては、給与規則第十条の規定の適用については、同条中「条例」とあるのは「条例及び防府市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年防府市条例第二十九号)」とする。

(派遣職員等の給与等の特例)

第四条 特例期間においては、給与規則第十二条の規定の適用については、同条中「同条例第四条」とあるのは「同条例第四条及び防府市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年防府市条例第二十九号)第二条」とする。

(その他)

第五条 特例期間においては、給与規則第十三条の規定の適用については、同条中「条例」とあるのは「条例及び防府市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年防府市条例第二十九号)」とする。

この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。

技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年8月16日 規則第40号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年8月16日 規則第40号