○技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成二十五年八月十六日
規則第四十号
(職員の給料の特例)
第一条 平成二十五年九月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、技能労務職員の給与に関する規則(平成十九年防府市規則第十五号。以下「給与規則」という。)別表第一の適用を受ける職員に対する給料月額(給与規則附則第四項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、次の各号に定める職員の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 号給 | 割合 |
一級 | 一号給から六十八号給まで | 百分の二・六 |
六十九号給以上 | 百分の四・二 | |
二級 | 一号給から六十八号給まで | 百分の二・六 |
六十九号給以上 | 百分の四・二 | |
三級以上 | 全ての号給 | 百分の四・二 |
職務の級 | 割合 |
三級以下 | 百分の二・六 |
四級 | 百分の四・二 |
附則
この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。