○防府市上下水道局企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成二十五年八月十六日

上下水道局規程第八号

(防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程の特例)

第一条 平成二十五年九月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和四十二年防府市水道局規程第六号。以下「給与規程」という。)別表第一の上下水道局企業職員給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(防府市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年防府市水道局規程第二号)附則第八項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

 その職務の級が二級以下の職員 百分の二・六

 その職務の級が三級から六級までの職員 百分の四・二

 その職務の級が七級以上の職員 百分の五・三

2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 管理職手当 当該職員の給料月額に対する管理職手当の月額に百分の五を乗じて得た額

 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に百分の五を乗じて得た額

 給与規程第三十九条第一項各号の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与規程第三十九条第一項第二号又は第三号 前項及び前号に定める額に百分の八十を乗じて得た額

 給与規程第三十九条第一項第四号 前項及び前号に定める額に、同条第一項第四号の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与規程第三十八条の二の規定にかかわらず、職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき上下水道事業管理者の承認があった場合(防府市上下水道局企業職員就業規程(昭和四十三年防府市水道局規程第八号。以下「就業規程」という。)第十五条の三の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき給与規程第三十八条の二に規定する給与から減額することとされる額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日(その年の勤務日から就業規程第五条に定める休日を除いた日数)に係る勤務時間の総数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減額した給与を支給する。

4 特例期間においては、給与規程附則第三項の規定の適用を受ける職員に対する第一項第二項及び前項の規定の適用については、第一項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与規程附則第三項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第二項第一号中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額から給与規程附則第三項第二号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第二号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から当該額に給与規程附則第三項第三号に定める割合を乗じて得た額を減じた額」と、「管理職手当に対する地域手当の月額」とあるのは「管理職手当に対する地域手当の月額から当該額に給与規程附則第三項第三号に定める割合を乗じて得た額を減じた額」と、同項第三号イ中「前項及び前二号」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた前項及び前二号」と、同号ロ及び中「前項及び前号」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から当該額に百分の一・五を乗じて得た額(給与規程附則第三項第一号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日(その年の勤務日から就業規程第五条に定める休日を除いた日数)に係る勤務時間の総数で除して得た額)に相当する額を減じた額に」とする。

(端数計算)

第二条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規程は、平成二十五年九月一日から施行する。

防府市上下水道局企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年8月16日 上下水道局規程第8号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章
沿革情報
平成25年8月16日 上下水道局規程第8号