○防府市教育委員会の職務権限の特例に関する条例
平成二十五年十二月二十七日
条例第四十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の規定に基づき、防府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務の一部を市長が管理し、及び執行することについて必要な事項を定めるものとする。
(平二七条例一四・一部改正)
(市長が管理し、及び執行する事務)
第二条 市長は、教育委員会の職務権限に属する事務のうち次に掲げる事務を管理し、及び執行するものとする。
一 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
二 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
三 文化財の保護に関すること。
(令五条例九・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、教育委員会の職務権限によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この条例の規定により市長が管理し、及び執行するものとした事務に係るものは、市長によりなされたものとみなす。
附則(平成二七年三月三一日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月七日条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第二条の規定による改正後の防府市教育委員会の職務権限の特例に関する条例第二条第三号に規定する事務(以下「改正後の事務」という。)に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により防府市教育委員会が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現にその効力を有するものは、市長が当該規定に相当する法令等の規定により行った処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に防府市教育委員会に対して改正後の事務に係る法令等の規定により行われている申請その他の行為は、市長に対して当該規定に相当する法令等の規定により行われた申請その他の行為とみなす。