○防府市職員の自己啓発等休業に関する条例

平成二十六年三月三十一日

条例第七号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の五第一項、第五項及び第六項並びに地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員(防府市職員定数条例(昭和二十四年防府市条例第三十七号)第一条に規定する職員をいう。以下同じ。)の自己啓発等休業(法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認)

第二条 任命権者は、職員としての在職期間が三年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、大学等課程の履修(法第二十六条の五第一項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(法第二十六条の五第一項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業をすることを承認することができる。

(自己啓発等休業の期間)

第三条 法第二十六条の五第一項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては二年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として規則で定める場合は、三年)、国際貢献活動のための休業にあっては三年とする。

(大学等教育施設)

第四条 法第二十六条の五第一項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第九十一条に規定する専攻科及び同法第九十七条に規定する大学院を含む。)

 学校教育法第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって、同法第百四条第七項第二号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

 前二号に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

(平三〇条例二七・一部改正)

(奉仕活動)

第五条 法第二十六条の五第一項の条例で定める奉仕活動は、独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)とする。

(自己啓発等休業の承認の申請)

第六条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第七条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第三条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3 第二条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第八条 法第二十六条の五第五項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、自己啓発等休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又は自己啓発等休業の承認に係る国際貢献活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

 自己啓発等休業をしている職員が、自己啓発等休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、自己啓発等休業の承認に係る国際貢献活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該課程の履修又は当該国際貢献活動に支障が生ずること。

(報告等)

第九条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

 当該職員が当該課程の履修又は当該国際貢献活動を取りやめた場合

 当該職員が当該課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又は当該国際貢献活動の全部若しくは一部を行っていない場合

 当該課程の履修又は当該国際貢献活動に支障が生じている場合

2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第十条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては百分の百以下、それ以外のものにあっては百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)第五条第三項に規定する規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(退職手当の取扱い)

第十一条 防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、同条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 自己啓発等休業をした期間についての防府市職員退職手当支給条例第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の規則で定める要件に該当する場合については、その月数の二分の一に相当する月数)」とする。

(企業職員及び単純労務職員の自己啓発等休業の期間の給与)

第十二条 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第三条第四号の職員をいう。)及び単純労務職員(法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者で企業職員以外のものをいう。)には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年七月一三日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四条第二号に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「旧学校教育法」という。)第百四条第四項第二号の規定により旧学校教育法第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第九十一条に規定する専攻科及び旧学校教育法第九十七条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。

防府市職員の自己啓発等休業に関する条例

平成26年3月31日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)