○防府市農業農村整備事業分担金徴収条例

平成二十六年三月三十一日

条例第八号

(趣旨)

第一条 市又は山口県が行う土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)によらない土地改良事業その他の農業農村整備事業(以下単に「事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定により分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第二条 分担金は、事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る区域内にある土地につき、土地の所有者、耕作者その他の市長が指定する者(以下「受益者」という。)から、その者の受ける利益を限度として徴収する。

2 前項の場合において、受益者が当該事業の施行に係る区域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、市長は、その者に対する分担金に代えて、当該土地改良区から、その同意を得てこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(分担金の総額等)

第三条 市が行う事業の分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は山口県から交付を受けた補助金(以下「補助金」という。)の額を控除した額の範囲内において市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、市が行う事業のうち農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の対象とならない災害復旧事業に係る分担金の総額にあっては、各年度ごとに当該事業に要する経費の百分の五十以内において市長が定める。

3 山口県が行う事業において、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第二十七条の規定により市が負担することとなる負担金(以下「市負担金」という。)に係る分担金の総額は、各年度ごとに市負担金の額の範囲内において市長が定める。

4 分担金の額は、前三項に規定する分担金の総額の範囲内において当該事業の施行区域内の土地の利用区分、面積、位置、生産力等により受益の程度を勘案してそれぞれ市長が定める。

5 市が行う補助金の伴う事業の施行に係る区域内の農用地が、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が山口県知事(以下「知事」という。)の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用農用地につき、受益者から徴収する分担金の額は、当該事業に係る補助金の額に相当する額を前項に規定する分担金の算定基準により当該転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち当該転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。

6 山口県が行う事業の施行に係る区域内の農用地が、農用地以外に転用される場合において、当該転用農用地につき、受益者から徴収する分担金の額は、当該事業に対する市負担金に係る分担金の総額に相当する額を第四項に規定する分担金の算定基準により当該転用農用地に割り振って得られる額とする。

7 市長は、分担金の額を定めたときは、速やかにその額を前条及び前二項に規定する関係者(以下「関係者」という。)に通知しなければならない。

(分担金の総額等の変更)

第四条 市長は、市の事業計画に変更があったとき、若しくは補助金の額に変更があったとき、又は市負担金の額に変更があったときは、既に決定した分担金の総額及び分担金の額を変更することができる。

2 前項の規定により変更する分担金の額は、変更する分担金の総額の範囲内において前条第四項に規定する分担金の算定基準によりそれぞれ市長が定める。

3 市長は、第一項の規定により分担金の額を変更したときは、速やかにその理由及びその額を関係者に通知しなければならない。

(徴収の方法等)

第五条 分担金の徴収は、一括徴収の方法による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、分割して徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した分担金について精算の結果、過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 第三条第七項及び前条第三項の規定により通知を受けた者が受益者でなくなった場合における分担金の徴収については、前二項の規定にかかわらず、その都度市長が定める。

(分担金の減免及び徴収延期)

第六条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。ただし、第三条第五項及び第六項の規定に係る分担金については、この限りでない。

(市長への委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

防府市農業農村整備事業分担金徴収条例

平成26年3月31日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)