○防府市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成二十六年三月三十一日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条第二項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第二条 消防長の資格は、次のとおりとする。
一 防府市消防職員(防府市消防吏員その他の職員をいう。)として消防事務に従事した者で、消防署長の職その他これと同等以上と認められる職に一年以上あったものであること。
二 本市の行政事務に従事した者で、防府市事務分掌条例(昭和三十四年防府市条例第九号)第一条に規定する部の長の職若しくはこれを補佐する職又はこれらと同等以上と認められる職に二年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第三条 消防署長の資格は、防府市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に一年以上あったものであることとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(防府市消防長の任命資格を定める条例の廃止)
2 防府市消防長の任命資格を定める条例(平成二十二年防府市条例第一号)は、廃止する。