○防府市体育施設設置及び管理条例施行規則

平成二十六年三月二十六日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市体育施設設置及び管理条例(平成九年防府市条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第二条 条例第五条の規定により体育施設(プールを除く。)の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定める申請書を提出しなければならない。

 専用使用又は部分使用(軽運動室(卓球)使用(部分使用のうち軽運動室(卓球使用)を使用することをいう。以下同じ。)を除く。) 防府市体育施設専用使用・部分使用許可申請書(第一号様式。以下「許可申請書」という。)

 個人使用(専用使用及び部分使用以外の使用をいう。ただし、一月間又は三月間にわたる個人使用(以下「月間使用」という。)及び一年間にわたる個人使用(以下「年間使用」という。)を除く。以下同じ。)又は軽運動室(卓球)使用 防府市体育施設個人使用・軽運動室(卓球)使用許可申請書(第二号様式)

 月間使用 防府市体育施設月間使用許可申請書(第二号様式の二)

 年間使用 防府市体育施設年間使用許可申請書(第三号様式)

2 プールを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 前項の規定によりプールの専用使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書を提出しなければならない。

4 許可申請書は、使用日の一年前からこれを受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平二六規則二七・平三一規則二六・一部改正)

(許可書等の交付及び提示)

第三条 市長は、条例第五条又は前条第二項の規定により使用を許可するときは、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定める許可書、使用券又は許可証を体育施設の使用の許可を受けようとする者に交付する。ただし、同項の規定によりプールの個人使用の許可をするときは、これらを交付しない。

 専用使用又は部分使用(軽運動室(卓球)使用を除く。) 防府市体育施設専用使用・部分使用許可書(第四号様式。以下「許可書」という。)

 個人使用又は軽運動室(卓球)使用 防府市スポーツセンター陸上競技場使用券(第五号様式)、防府市スポーツセンター武道館使用券(第六号様式)若しくは防府市スポーツセンター体育館使用券(第七号様式)又は防府市スポーツセンター体育館(軽運動室卓球使用)使用券(第八号様式)

 月間使用 防府市体育施設月間使用許可証(第八号様式の二)

 年間使用 防府市体育施設年間使用許可証(第九号様式)

2 前項の規定により体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用しようとするときは、係員に許可書、使用券又は許可証を提示し、その指示を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定によりプールの個人使用の許可を受けようとする者は、防府市スポーツセンタープール使用券(第十号様式)を購入し、入場の際係員に提示しなければならない。

(平二六規則二七・平三一規則二六・一部改正)

(使用の取消し又は変更)

第四条 使用者は、使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をするときは、防府市体育施設使用許可取消(変更)申請書(第十一号様式)に許可書を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申出のあった使用の許可の取消し又は変更を許可するときは、防府市体育施設使用許可取消(変更)許可書(第十二号様式)を使用者に交付する。

(平二六規則二七・一部改正)

(専用使用期間の制限)

第五条 専用使用の場合において連続して使用できる期間は、同一施設につき五日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第六条 条例第十条第四項の規定による使用料の減免額及び当該減免の対象とする事由は、次に掲げるとおりとする。ただし、条例別表第一専用使用料(一)の表の備考7の各号若しくは備考8に掲げる場合の使用又は入場料等を徴収する場合(商業宣伝等を行う場合及び物品を販売する場合を除く。)で使用者が使用の許可を受けた使用場所のうち、当該入場料等の対象となる日の当該入場料等の対象となる使用場所以外の使用場所若しくは当該入場料等の対象となる日以外の日の準備及び後始末のため使用の許可を受けた使用場所の使用をするときは、使用料の減免は行わない。

 専用使用料(合宿所の使用料を除く。次号において同じ。)及び部分使用料(軽運動室(卓球使用)の使用料を除く。次号において同じ。)の全額

 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。

 公益上その他市長が特別な理由があると認めるとき。

 専用使用料及び部分使用料の百分の五十に相当する額

 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。

 市内の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校をいう。)、市内の社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業の用に供されている施設をいう。)、防府市スポーツ協会又は同協会に加盟する団体が主催する行事に使用するとき。

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者が、使用者のうち、その半数以上を占めるとき。

 その他市長が公益上必要があると認めるとき。

 個人使用料の百分の五十に相当する額

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者(プールを使用する場合に限り、当該身体障害者等一人につき介護者一人を含む。)が使用するとき。

 その他市長が公益上必要があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書にその旨を記載し、関係書類を添えて申請しなければならない。ただし、前項第三号に該当する者にあっては、身体障害者手帳その他の当該事由に該当する旨を証する書類の提示をもって当該申請に代えることができる。

(平二六規則二七・令二規則一四・令四規則一四・一部改正)

(使用料の還付)

第七条 条例第十一条ただし書の規定により使用料を還付する場合における還付額は、次に掲げるとおりとする。

 条例第十一条第一号に該当する場合 使用料の全額

 条例第十一条第二号に該当する場合 次に定めるところによる。

 使用者が使用日前六十日までに使用取消(変更)申請書を提出したとき 使用の許可の取消しの場合にあっては使用料の全額、使用の許可の変更の場合であって、変更後の使用料が当該変更前の使用料に達しないこととなるものにあってはその差額に相当する額の全額

 使用者が使用日前十日までに使用取消(変更)申請書を提出したとき(の場合を除く。) 使用の許可の取消しの場合にあっては使用料の百分の五十に相当する額、使用の許可の変更の場合であって、変更後の使用料が当該変更前の使用料に達しないこととなるものにあってはその差額に相当する額の百分の五十に相当する額

 条例第十一条第三号又は第四号に該当する場合 実情に応じてその都度市長が定める率を乗じて得た額

2 使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、防府市体育施設使用料還付申請書(第十三号様式)を提出しなければならない。ただし、プールの個人使用料の還付を受けようとするときは、この限りでない。

(平二六規則二七・一部改正)

(損傷又は滅失の届出)

第八条 使用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに防府市体育施設損傷(滅失)(第十四号様式)により届け出なければならない。

(平二六規則二七・一部改正)

(禁止事項)

第九条 使用者又は入場者若しくは入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

 体育施設を損傷するおそれがある行為をすること。

 特別の設備をし、又は使用許可を受けたもの以外のものを使用すること。

 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

 物品の販売その他の営業行為を行い、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。

 所定の場所以外に出入りすること。

 暴力を用いるなど他人に迷惑となるような行為をすること。

 その他市長の指示に反する行為をすること。

(平二六規則二七・旧第十条繰上)

(入場の制限等)

第十条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場若しくは入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。

 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物品若しくは動物の類を携行する者

 施設内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

 その他管理上支障があると認められる者

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対して、プールへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

 酒気を帯びていると認められる者

 感染症にかかり、又はそのおそれのある者

 市長が保護者その他市長が適当と認める者(以下この号において「保護者等」という。)の同伴を要すると認める未就学児及び小・中学生のうち、保護者等の同伴がないもの

(平二六規則二七・旧第十一条繰上・一部改正)

(係員の立入り)

第十一条 使用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。

(平二六規則二七・旧第十二条繰上)

(体育施設での営業)

第十二条 条例第十五条第一項の規定により営業の許可を受けようとする者は、防府市体育施設内営業許可申請書(第十五号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、体育施設において営業を許可するときは、防府市体育施設内営業許可書(第十六号様式)を交付する。

3 前項の規定による許可を受けた者(次条において「許可営業者」という。)が営業を行う場合は、腕章(第十七号様式)を着用しなければならない。

(平二六規則二七・旧第十三条繰上・一部改正)

(営業行為の制限)

第十三条 許可営業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 許可によって得た権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。

 市長の許可した場所以外の場所において営業行為をすること。

 許可を受けた営業内容以外の営業行為をすること。

 その他市長が管理上必要があると認めて禁止したこと。

(平二六規則二七・旧第十四条繰上)

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第十四条 条例第十六条第一項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合における第二条から第五条まで、第九条第十条第十二条及び前条の規定の適用については、第二条第一項及び第三条中「条例第五条」とあるのは「条例第十七条第二項の規定により読み替えて適用される条例第五条」と、第二条第二項及び第四項第三条第四条第二項第五条第九条第十条第一項及び第二項第十二条第二項並びに前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十二条第一項中「条例第十五条第一項」とあるのは、「条例第十七条第二項の規定により読み替えて適用される条例第十五条第一項」とする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(平二六規則二七・旧第十五条繰上・一部改正)

(その他)

第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

(平二六規則二七・旧第十六条繰上)

(施行期日)

1 この規則(以下「新規則」という。)は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 新規則の施行前に防府市体育施設設置及び管理条例施行規則(平成九年防府市教育委員会規則第三号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、新規則に相当規定のあるものは、それぞれ新規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二六年六月三〇日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年七月五日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二九年一二月二八日規則第二六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第一四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例施行規則第十五条第一項の規定及び第二条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例施行規則第六条第一項の規定は、この規則の施行の日以後の施設の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

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(平31規則26・追加)

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(平28規則14・一部改正)

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(平31規則26・全改)

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(平31規則26・追加)

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(平26規則27・追加)

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(平26規則27・旧第10号様式繰下)

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(平26規則27・旧第11号様式繰下、平28規則14・一部改正)

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(平26規則27・旧第12号様式繰下、令4規則14・一部改正)

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(平26規則27・旧第13号様式繰下、令4規則14・一部改正)

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(平26規則27・旧第14号様式繰下・一部改正、令4規則14・一部改正)

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(平26規則27・旧第15号様式繰下・一部改正、平28規則14・一部改正)

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(平26規則27・旧第16号様式繰下・一部改正、平29規則26・一部改正)

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防府市体育施設設置及び管理条例施行規則

平成26年3月26日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
平成26年3月26日 規則第5号
平成26年6月30日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年12月28日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第14号