○防府市スポーツ推進委員規則
平成二十六年三月二十六日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条第二項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項について定めるものとする。
(職務)
第二条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
一 スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
二 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
三 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
四 市、教育委員会等が行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
五 市内のスポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
六 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。
七 前各号に掲げるもののほか、住民に対し、スポーツに関する指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域及び事項は、市長が定める。
(定数)
第三条 委員の定数は、二十四人とする。
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第五条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令及びこの規則の定めるところに従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第六条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。