○防府市上下水道局会計規程

平成二十六年三月二十五日

上下水道局規程第一号

防府市上下水道事業会計規程(昭和四十二年防府市水道局規程第十号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第一節 伝票(第五条―第八条)

第二節 帳簿(第九条―第十二条)

第三節 勘定科目及び予算科目(第十三条・第十四条)

第三章 収入及び支出

第一節 収入(第十五条―第二十七条)

第二節 支出(第二十八条―第四十五条)

第四章 預り金及び預り有価証券(第四十六条―第五十条)

第五章 たな卸資産

第一節 通則(第五十一条・第五十二条)

第二節 出納(第五十三条―第六十一条)

第三節 たな卸(第六十二条―第六十六条)

第六章 たな卸資産以外の物品(第六十七条―第七十条)

第七章 固定資産

第一節 通則(第七十一条)

第二節 取得(第七十二条―第八十条)

第三節 管理及び処分(第八十一条―第八十四条)

第四節 減価償却(第八十五条―第八十九条)

第八章 リース会計に係る特例(第九十条・第九十一条)

第九章 引当金(第九十二条・第九十三条)

第十章 報告セグメント(第九十四条)

第十一章 予算(第九十五条―第百条)

第十二章 決算(第百一条―第百四条)

第十三章 契約

第一節 一般競争入札(第百五条―第百十五条)

第二節 指名競争入札(第百十六条―第百十八条)

第三節 随意契約(第百十九条―第百二十一条)

第四節 契約の締結(第百二十二条―第百二十八条)

第五節 契約の履行(第百二十九条―第百三十六条)

第十四章 雑則(第百三十七条―第百三十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「企則」という。)第二条第一項の規定に基づき、防府市水道事業、防府市工業用水道事業及び防府市公共下水道事業(以下「上下水道事業」と総称する。)の会計その他財務に関する基準及び手続について必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第二条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、財務課長とする。ただし、財務課長に事故があるとき、又は欠けたときは、防府市上下水道事業管理者(次条を除き、以下「管理者」という。)がその都度指定する防府市上下水道局企業職員(以下「職員」という。)とする。

3 企業出納員は、上下水道事業の業務に係る公金の出納その他の会計事務を行う。

4 現金取扱員一人が一日に取り扱うことのできる水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、下水道区域外流入受益者分担金その他の収納金の限度額は、二百万円とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(平二六上下水道局規程六・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)

(善管注意義務)

第三条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第四条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを防府市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを防府市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第一節 伝票

(会計伝票の発行)

第五条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第六条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第七条 財務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(平三一上下水道局規程二・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第八条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第二節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第九条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

 総勘定元帳

 収入予算整理簿

 支出予算整理簿

 現金預金出納簿

 貯蔵品出納簿

 固定資産台帳

 企業債台帳

 工事台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前二項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、主管課長が整理し、保管しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(帳簿の記載)

第十条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第十一条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第十二条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第三節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第十三条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

(予算科目)

第十四条 上下水道事業の予算科目は、収益的収入、収益的支出、資本的収入及び資本的支出の区分に応じ、別に定めるところによる。

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十五条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入期限、納入義務者等を明らかにした調定書を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(納入通知書の送付)

第十六条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合又は企業債、補助金その他その性質上納入の通知を必要としない収入の場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納入通知書は納入期限の十日前までに送付しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第十七条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は第十九条の規定により納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第十八条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第十九条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(指定納付受託者による納付)

第二十条 管理者は、納入義務者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十一条の二の二の規定により法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

2 前項の規定により収納するときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・令三上下水道局規程五・一部改正)

(領収書の交付)

第二十一条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「企法」という。)第三十三条の二の規定により上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が口座振替の方法で収納した場合の手続については、管理者が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、指定納付受託者による納付の方法で収納した場合は、領収書を交付しないものとする。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・令三上下水道局規程五・一部改正)

(収納金の取扱い)

第二十二条 現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、現金及び証券を収納した場合は、当該現金及び証券について、その内訳を示す書類を添えて当該収納をした日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、あらかじめ企業出納員の指示を受けた日にそれを引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、出納取扱金融機関にあっては前項の規定により預け入れられた収入及び自ら収納した収入を、収納取扱金融機関にあっては自ら収納した収入を、直ちに上下水道事業の預金とし、かつ、収納について記載した収納済通知書又は証拠書類を翌日又は企業出納員の指示した日までに企業出納員に送付しなければならない。

4 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入を、企業出納員の指示する日までに出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座へ振り替えなければならない。

(収入伝票の発行)

第二十三条 主管課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(過誤納金の還付)

第二十四条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について支払伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第二十九条及び第四十一条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第二十五条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令四上下水道局規程六・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第二十六条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員又は出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第二項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「企業出納員又は出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員が、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに主管課長にその旨を通知しなければならない。この場合において、主管課長は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第二項前段第四項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(不納欠損)

第二十七条 主管課長は、収入の未納金を正当な理由により不納欠損処分しようとするときは、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した不納欠損調定書を添付して管理者に報告しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

第二節 支出

(支出の手続)

第二十八条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、その都度支出負担行為書により管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、別表第一に定めるものについては、あらかじめ予算執行伺、工事起工伺又は回議書(以下この条において「予算執行伺等」という。)により決裁を受け、当該予算執行伺等を添付するものとする。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(予算執行伺等を除く。)は、別表第二に定める区分によるものとする。

3 主管課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(支払伝票の発行)

第二十九条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づき支払伝票を発行して管理者の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、請求書の提出の必要がないと認められるものについては、支払調書によることができる。

3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした請求書又は支払調書を添付しなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第三十条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、主管課長に提出しなければならない。

3 主管課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「企令」という。)第二十一条の五第一項第十五号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

 集会、式典、研修会等の行事に際し、即時支払を必要とする経費

 交際費及び雑費

 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

 負担金、補助金、補償金及び賠償金

 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

 訴訟及び供託に要する経費

 収入の過納又は誤納となった金額の払戻し

 事業運営上必要な釣銭資金

 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたもの

5 企令第二十一条の六第五号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

 損害賠償金

 保険料

 概算払によらなければ契約し難い委託に係る委託料

 前三号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたもの

6 企令第二十一条の七第八号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

 打切旅費

 保険料

 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第一項に規定する公共工事に要する経費

 弁護士に対して支払う報酬

 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたもの

7 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)附則第七条の規定により前金払とすることができるものは、一件三百万円以上の工事の請負とする。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(繰替払)

第三十一条 企令第二十一条の八第三号の規定により繰替払をすることができる経費は、下水道事業受益者負担金及び分担金の一括納付に係る報償金とし、繰り替えて使用できる収入金は、当該下水道事業受益者負担金及び分担金とする。

2 前項の規定により繰替払をしたときは、正当支出科目から支出し、正当収入科目に収入の手続をしなければならない。

(隔地払)

第三十二条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第三十三条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権の内容、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって管理者に申し出なければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第三十四条 前条に規定する申出をして口座振替の方法によることができる振替先金融機関は、出納取扱金融機関のほか、管理者が認める金融機関とする。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(口座振替手続等)

第三十五条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第三十六条 第三十二条の規定は、企令第二十一条の十一第一項の規定により、私人に必要な資金を交付して、支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第三十七条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第三十八条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引きその上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(小切手帳の保管)

第三十九条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第四十条 前三条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第四十一条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 領収の際の署名については、押印をもってこれに代えることができる。

(令三上下水道局規程二・一部改正)

(支払小切手の整理)

第四十二条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第四十三条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をするため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から一年を経過しても支払がされないときは、当該金融機関に当該隔地にいる債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第二十三条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第四十四条 主管課長は、上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第十六条第十七条第二十一条及び第二十三条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(債務免除等)

第四十五条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

第四章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第四十六条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の各々の会計の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第四十七条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第四十八条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第四十九条 企業出納員は、前条第一項の規定により有価証券を受け入れた場合は預り証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は預り証を返還させなければならない。

(利札の還付請求)

第五十条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

第五章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第五十一条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

 材料

 貯蔵水道メーター

 貯蔵機械器具備品

 再用品

 不用品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第五十二条 主管課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第五十三条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した予算執行伺又は回議書により管理者の決裁を受けなければならない。

 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

 購入しようとする事由

 予定価格及び単価

 契約の方法

 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(受入価額)

第五十四条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

 前三号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第五十五条 主管課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第五十六条 主管課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第五十七条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、貯蔵水道メーターについては、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第五十八条 主管課長は、たな卸資産を払い出す場合は、第二十八条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって、管理者の決裁を受けなければならない。

 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

 払出価額

 予算科目

 前三号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 主管課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第五十九条 主管課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第五十六条に規定する手続に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第六十条 主管課長は、第五十一条第一項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるもの及び不用となったもの又は使用に耐えなくなったものに区分し、再使用できるものは第五十四条第四号に規定する受入価額及び第五十六条に規定する手続に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第六十一条 主管課長は、たな卸資産のうち不用となったもの又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第五十八条の規定は、前項の場合について準用する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第六十二条 主管課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第六十三条 主管課長は、毎事業年度末日において、実地によるたな卸資産のたな卸(以下「実地たな卸」という。)を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、主管課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前二項の規定により、実地たな卸を行った場合は、主管課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第六十四条 主管課長は、前条第一項及び第二項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(実地たな卸の結果の報告)

第六十五条 主管課長は、実地たな卸を行った結果を、第六十三条第三項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 主管課長は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(たな卸修正)

第六十六条 主管課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき入庫伝票及び振替伝票又は出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、入庫伝票又は出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

第六章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第六十七条 主管課長は、第五十一条第一項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第八十条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第五十四条第四号及び第五十六条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(物品の管理)

第六十八条 主管課長は、消耗品並びに消耗工具、器具及び備品(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 物品のうち、主管課長が台帳を備えて数量、使用の状況等を記録整理しなければならないものは、管理者が別に定める。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(事故報告)

第六十九条 主管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査し、財務課長を経て管理者に報告しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)

(不用物品の処分)

第七十条 主管課長は、物品のうち不用となったもの又は使用に耐えなくなったものを、第六十一条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第七章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第七十一条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置(その他の附属設備を含む。)

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価額が十万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形固定資産

 無形固定資産

 水利権

 ダム使用権

 借地権

 地役権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア(コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なものをいう。ただし、有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形固定資産

 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 年賦未収金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第二節 取得

(取得価額)

第七十二条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第七十三条 主管課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した予算執行伺又は回議書により、管理者の決裁を受けなければならない。

 購入しようとする固定資産の名称及び種類

 購入しようとする事由

 予定価格及び単価

 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

 契約の方法

 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の予算執行伺又は回議書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(交換)

第七十四条 主管課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

 交換しようとする事由

 契約の方法

 前三号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(無償譲受け)

第七十五条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

 譲り受けようとする事由

 譲り受けようとする固定資産の評価額

 前三号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(工事の施行)

第七十六条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した工事起工伺に設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

 工事を必要とする事由

 工事の始期及び終期

 予定価格

 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

 工事の方法及び契約の方法

 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(検収)

第七十七条 第五十五条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第七十八条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(建設改良工事費の精算)

第七十九条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行い、精算書を財務課長に送付しなければならない。

2 前項の場合においては、財務課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(平三一上下水道局規程二・一部改正)

(建設仮勘定)

第八十条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 財務課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(平二六上下水道局規程六・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)

第三節 管理及び処分

(事故報告)

第八十一条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(売却等)

第八十二条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

 予定価格

 契約の方法

 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第八十三条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるもの及び不用となったもの又は使用に耐えなくなったものに区分し、再使用又は売却のために保有するときは、第五十四条第四号及び第五十六条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(売却等に関する報告)

第八十四条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又はその用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

第四節 減価償却

(減価償却の方法)

第八十五条 固定資産の減価償却は、次条及び第八十七条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第八十六条 有形固定資産のうち、水道メーターは、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第八十七条 第七十一条第一号ト及び第二号チに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第八十八条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、企則第十五条第一項の規定により算出した金額に、当該金額に百分の五十を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第八十九条 財務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において企則第十五条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平二六上下水道局規程六・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)

第八章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第九十条 前章の規定にかかわらず、第七十一条第一号ト及び第二号チに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、企則第五十五条第一号及び第二号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第九十一条 前章の規定にかかわらず、第七十一条第一号ト及び第二号チに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、企則第五十五条第三号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が一年以内であること。

第九章 引当金

(引当金の計上)

第九十二条 将来の特定の費用又は損失(企則第二十二条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

 退職給付引当金

 賞与引当金

 修繕引当金

 特別修繕引当金

 貸倒引当金

 その他引当金

(引当金の計上方法)

第九十三条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 前条各号に掲げる引当金(退職給付引当金を除く。)の計上方法については、管理者が別に定める。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

第十章 報告セグメント

第九十四条 報告セグメントは、次の各号に掲げる事業全体をもって、当該各号に掲げる事業ごとに単一のセグメントとする。

 防府市水道事業

 防府市工業用水道事業

 防府市公共下水道事業

第十一章 予算

(予算原案作成方針)

第九十五条 財務課長は、十一月三十日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(平二六上下水道局規程六・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)

(予算原案等の市長への送付)

第九十六条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を二月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(予算の執行)

第九十七条 主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、財務課長を経て管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、財務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(平二六上下水道局規程六・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第九十八条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(予算超過の支出)

第九十九条 財務課長は、企法第二十四条第三項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 財務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(平二六上下水道局規程六・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)

(予算の繰越し)

第百条 財務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して五月二十日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を五月三十一日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平二六上下水道局規程六・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)

第十二章 決算

(決算の調製)

第百一条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、財務課長が行う。

(平三一上下水道局規程二・一部改正)

(決算整理)

第百二条 財務課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 繰延収益の償却

 資産の評価

 第九十二条各号に掲げる引当金の計上

 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平三一上下水道局規程二・一部改正)

(帳簿の締切り)

第百三条 財務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平三一上下水道局規程二・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第百四条 財務課長は、毎事業年度終了後、翌年度の五月二十日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 事業報告書

 キャッシュ・フロー計算書

 収益費用明細書

 資本的収支明細書

 固定資産明細書

十一 企業債明細書

十二 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度五月三十一日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平二六上下水道局規程六・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)

第十三章 契約

第一節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第百五条 令第百六十七条の五第二項の規定による公示は、防府市上下水道局掲示場及び防府市役所前掲示場においてこれを行う。

(入札の公告)

第百六条 令第百六十七条の六第一項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に前条に規定する公示の例により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を五日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第百七条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

 競争入札に付する事項に関すること。

 入札に参加する者に必要な資格に関すること。

 契約条項を示す場所に関すること。

 入札の場所及び日時に関すること。

 企令第二十一条の十五の規定による入札保証金に関すること。

 無効入札に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(入札保証金の率)

第百八条 企令第二十一条の十五の規定による入札保証金の率は、入札参加者の見積もる入札金額の百分の五以上とする。

(入札保証金の納付の免除)

第百九条 次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 一般競争入札に付する場合において、令第百六十七条の五第一項に規定する資格を有する者で過去二年の間に国、地方公共団体その他公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 前二号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるとき。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(入札保証金の還付)

第百十条 入札保証金(その納付に代えて提出された担保を含む。)は、入札者のうち落札者を除く者にあっては落札者の決定後、落札者にあっては契約締結後に、これを還付する。

2 入札保証金の還付に要する費用及び郵送中の危険は、入札者の負担とする。

3 落札者の入札保証金は、第一項の規定にかかわらず、その全部又は一部を第百二十六条の契約保証金に充当させるものとする。

(入札保証金に代わる担保)

第百十一条 令第百六十七条の七第二項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

 鉄道債券その他政府の保証のある債券

 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券

 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

 管理者が確実と認める社債

 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が引き受け、保証し、又は裏書した手形

 銀行又は管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

 その他確実と認められる担保で管理者の定めるもの

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(入札の方法)

第百十二条 一般競争入札に参加する者のなす入札は、当該入札について一人一通に限るものとする。

2 前項に規定する入札は、入札に参加する者が入札書を入札の場所へ持参する方法による。

3 前項の規定にかかわらず、管理者が認めた場合は、書留郵便その他管理者が指定する郵便により入札書を郵送する方法によって行うことができる。この場合においては、その封筒に入札に加わる事件名並びに入札者の住所及び氏名を表示しなければならない。

4 代理人により入札しようとする者があるときは、当該代理人から入札前に委任状を提出させるものとする。

5 電子入札システム(入札に関する事務を市の使用に係る電子計算機と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。)により行う入札手続(以下「電子入札」という。)により入札を執行する場合にあっては、当該入札に参加する者は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、入札に参加する者の使用に係る電子計算機に管理者の指定する認証方法を用いて、入札金額その他必要な情報を入力し、当該情報を管理者が指定する日時までに市の使用に係る電子計算機に記録しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・令四上下水道局規程一・一部改正)

(予定価格の決定等)

第百十三条 法第二百三十四条第三項の予定価格は、入札に付する事項に関する仕様書、設計書等により、その価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮し、適正に定めなければならない。

3 予定価格は、開札の際これを記載した書面を封書にして、開札場所に置かなければならない。ただし、別に定めるところによりあらかじめ予定価格を公表した場合は、当該書面を封書にすることを省略することができる。

4 電子入札システムにより入札を執行するときは、前項の規定にかかわらず、開札の日時までに予定価格を電子入札システムに登録しなければならない。

(令四上下水道局規程一・一部改正)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第百十四条 令第百六十七条の十第一項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者とするときは、当該契約について専門の知識又は経験を有する者三人以上の意見を聴いて決定しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第百十五条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第百六条の公告の期間を三日までに短縮することができる。

第二節 指名競争入札

(指名基準)

第百十六条 令第百六十七条の十一第二項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、管理者が別にその基準を定める。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(指名競争入札参加者の指名)

第百十七条 指名競争入札に付するときは、令第百六十七条の十一第一項において準用する令第百六十七条の四に規定する資格を有する者のうちから、前条の基準により、当該入札に参加する者をなるべく三人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名した場合においては、第百七条第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第百十八条 第百五条及び第百八条から第百十四条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

第三節 随意契約

(随意契約)

第百十九条 企令第二十一条の十四第一項第一号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

 工事又は製造の請負 百三十万円

 財産の買入れ 八十万円

 物件の借入れ 四十万円

 財産の売払い 三十万円

 物件の貸付け 三十万円

 前各号に掲げるもの以外のもの 五十万円

2 企令第二十一条の十四第一項第三号及び第四号の管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

 あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平二六上下水道局規程六・平二八上下水道局規程六・一部改正)

(予定価格の決定)

第百二十条 企令第二十一条の十四第一項(第八号及び第九号を除く。)の規定により随意契約によろうとするときは、あらかじめ第百十三条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第百二十一条 随意契約による場合においては、二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

 契約金額が五万円(施設の修理については、三十万円)未満の随意契約をしようとするとき。

 官公署及びこれらに準ずるものと契約をしようとするとき。

 官報その他のもので価額が一定しているものを購入しようとするとき。

 季節的な生産物又は腐敗のおそれのあるものを購入しようとする場合において、見積書を提出させる時間的余裕がないとき。

 災害時において緊急に必要とする物品を購入しようとするとき。

 契約の目的物の性質上見積書を提出させ難いとき。

 前各号に掲げるもののほか、特別の事情がある場合で、決裁を受けたとき。

(平二六上下水道局規程六・一部改正)

第四節 契約の締結

(契約書の作成)

第百二十二条 競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買若しくは貸借又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の請負の場合においては、この限りでない。

 指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金額が五十万円未満のものをするとき。

 せり売りに付するとき。

 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

 第一号に規定するもの以外の随意契約について管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(契約書の記載事項)

第百二十四条 第百二十二条の規定により作成する契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

 契約の目的に関すること。

 契約金額に関すること。

 履行期限に関すること。

 契約保証金に関すること。

 契約履行の場所に関すること。

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法に関すること。

 監督及び検査に関すること。

 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除に関すること。

 危険負担に関すること。

 契約に関する紛争の解決方法に関すること。

十一 契約の変更に関すること。

十二 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(令二上下水道局規程四・一部改正)

(請書の徴取)

第百二十五条 第百二十三条の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約を誠実に履行する旨を記載した請書を提出させなければならない。ただし、契約金額が三十万円未満のもの及び管理者が請書を作成する必要がないと認めたものは、請書の提出を省略させることができる。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(契約保証金の率)

第百二十六条 企令第二十一条の十五の規定による契約保証金の率は、契約金額の百分の十以上とする。

(契約保証金の免除)

第百二十七条 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百条の三第二号の規定に基づき財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

 令第百六十七条の五第一項又は令第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有する者と契約(工事の請負契約については、管理者が別に定めるものに限る。)を締結する場合において、その者が過去二年の間に国、地方公共団体その他公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるとき。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第百二十八条 令第百六十七条の十六第二項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

 国債及び地方債

 第百十一条各号に掲げるもの

 金融機関(管理者が確実と認めるものに限る。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

第五節 契約の履行

(履行延期)

第百二十九条 契約の相手方が契約の履行期限内に契約を履行することができないため契約の履行期限の延長を求めたときは、請負代金額から出来形部分に相応する請負金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第二十九条第一項本文に規定する財務大臣が定める率で計算した損害金を徴収してその延期を承認することができる。ただし、天災その他特別な事情により遅延した場合においては、損害金を減免することができる。

(令二上下水道局規程四・一部改正)

(契約の解除)

第百三十条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該契約を解除することができる。

 自らの責めに帰すべき理由により契約の履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

 正当な理由がないのに契約の履行の着手期日を過ぎても、当該契約の履行に着手しないとき。

 契約の履行につき不正の行為があったとき。

 契約解除の申出があったとき。

 令第百六十七条の四に規定する者に該当することとなったとき。

 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、その旨を書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。

(監督員の職務)

第百三十一条 管理者から法第二百三十四条の二第一項の規定による監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事又は製造その他についての請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(検査員の職務)

第百三十二条 管理者から法第二百三十四条の二第一項の規定による検査を命ぜられた職員等(以下「検査員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。以下同じ。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行うものとする。

2 検査員は、前項の場合において必要があると認めるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(兼職の禁止)

第百三十三条 検査員は、特別の事情がある場合を除き、監督員と兼ねることができない。

(検査調書)

第百三十四条 検査員は、契約についての給付の完了の確認をしたときは、検査調書を作成するものとする。ただし、契約金額が三十万円未満の契約については、検査員が当該契約に係る請求書に検査済の旨及び検査の日付を記入し、記名してこれに代えることができる。

(令三上下水道局規程二・一部改正)

(部分払の限度額)

第百三十五条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事若しくは製造その他についての請負契約に係る完済部分又は契約期間が二年度以上にわたる工事若しくは製造その他についての請負契約で国若しくは県の補助金の交付の対象となるもののうち管理者が認めたものに係る既済部分にあっては、その代価の金額までを支払うことができる。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(契約保証金の還付)

第百三十六条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約で別段の定めをした場合を除き、契約の相手方が当該契約上の義務を履行した後に還付する。ただし、契約の性質又はその履行の状況により必要があると認めるときは、一定期間これを保留することができる。

2 第百十条第二項の規定は、契約保証金の還付について、これを準用する。

第十四章 雑則

(計理状況の報告)

第百三十七条 財務課長は、毎月末日をもって月次試算表及びキャッシュ・フロー計算書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及びキャッシュ・フロー計算書を翌月二十日までに市長に提出するものとする。

(平二六上下水道局規程六・平三一上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・一部改正)

(伝票等の様式)

第百三十八条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(その他)

第百三十九条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(施行期日等)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行し、平成二十六年度の事業年度から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成二十六年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(平成二八年三月三一日上下水道局規程第六号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日上下水道局規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日上下水道局規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第百二十九条の規定は、この規程の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一二月二八日上下水道局規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において、現に地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する改正前の防府市上下水道局会計規程の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(令和四年三月一日上下水道局規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月三一日上下水道局規程第六号)

この規程は、令和四年十一月四日から施行する。

別表第1(第28条関係)

予算執行伺等の添付を要する科目

備考

備消品費

支出しようとする額が1万円以上10万円未満の工具、器具及び備品並びに贈呈品に限る。

報償費

贈呈品に限る。

広報費


食糧費


交際費


有形固定資産の取得科目

土地

建物及び附属設備

構築物

機械及び装置

車両及び運搬具

工具、器具及び備品

リース資産

その他有形固定資産


無形固定資産の取得科目

水利権

ダム使用権

借地権

地役権

特許権

施設利用権

ソフトウェア

リース資産

その他無形固定資産


投資その他の資産の取得科目

投資有価証券

出資金

長期貸付金

年賦未収金

その他投資等


貯蔵品の購入科目

(たな卸資産購入限度額)

材料

貯蔵水道メーター

その他貯蔵品


別表第2(第28条関係)

(令2上下水道局規程3・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 給料、手当等、法定福利費、退職給付費、報酬、報償費、諸謝金、厚生費並びに消費税及び地方消費税

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払調書

厚生費は請求書、申請書


2 旅費及び研修費

支出決定のとき。

支出しようとする額

出張命令書

支払調書


3 被服費、備消品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、広報費、委託料、手数料、使用料、賃借料、修繕費、工事請負費、路面復旧費、動力費、薬品費、受水費、材料費、負担金、食糧費、会費負担金、保険料、公課費、補助金、固定資産購入費及びたな卸資産購入限度額

契約を締結するとき、又は請書提出のとき(請求のとき、又は支出決定のとき。)

契約金額又は請書の金額(請求のあった額又は支出しようとする額)

契約書

請書

見積書

仕様書

(請求書)

(支払調書)

通知書

契約書若しくは請書によらないもの又は後納契約によるもの(委託料については法令又は別段の規定により支出が義務付けられているものを含む。)は、括弧書によることができる。

4 補償費

契約を締結するとき、又は請書提出のとき(支出決定のとき。)

契約金額又は請書の金額(支出しようとする額)

契約書

請書

(請求書)

(支払調書)

契約書又は請書によらないものは、括弧書によることができる。

5 交際費

請求のあったとき、又は支出決定のとき。

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書又は支払調書


6 企業債償還金、他会計借入金償還金、企業債利息及び借入金利息

請求のあったとき、又は支出決定のとき。

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書

借入れに関する書類の写し


7 投資その他の資産

支出決定のとき、又は請求のあったとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書

申請書


防府市上下水道局会計規程

平成26年3月25日 上下水道局規程第1号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第4章 財務・会計
沿革情報
平成26年3月25日 上下水道局規程第1号
平成26年6月25日 上下水道局規程第6号
平成28年3月31日 上下水道局規程第6号
平成31年3月22日 上下水道局規程第2号
令和2年3月26日 上下水道局規程第3号
令和2年3月31日 上下水道局規程第4号
令和3年3月29日 上下水道局規程第2号
令和3年12月28日 上下水道局規程第5号
令和4年3月1日 上下水道局規程第1号
令和4年10月31日 上下水道局規程第6号