○防府市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成二十五年十一月二十五日

規則第四十四号の二

(趣旨)

第一条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行について、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)

第二条 省令第五条第四項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 耐震診断の結果を市長が適切であると認めた者が証する書類(地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性があると診断された場合又はその危険性が高いと診断された場合その他市長が特に認める場合を除く。)

 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(計画の認定の申請の添付書類)

第三条 省令第二十八条第二項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十七条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画が当該基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類

 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請の添付書類)

第四条 省令第三十三条第一項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条第一項の規定による報告を要する建築物にあっては、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第五条第三項本文の報告書のうち直近のものの写し

 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 省令第三十三条第二項第一号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物が当該基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類

 前項第一号に規定する建築物にあっては、同号に掲げる書類

 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 省令第三十三条第二項第二号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第一項第一号に規定する建築物にあっては、同号に掲げる書類

 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請の添付書類)

第五条 省令第三十七条第一項第三号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第二十五条第二項の認定を受けようとする区分所有建築物が同項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認めた者が証する書類

 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年十一月二十五日から施行する。

(要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)

2 省令附則第三条において準用する省令第五条第四項に規定する規則で定める書類については、第二条の規定を準用する。

防府市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成25年11月25日 規則第44号の2

(平成25年11月25日施行)