○防府市避難行動要支援者名簿の提供に関する条例

平成二十六年十月十日

条例第三十二号

(目的)

第一条 この条例は、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するため、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)及び防府市地域防災計画に定める名簿情報の避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 防府市地域防災計画 法第四十二条の規定に基づき、防府市防災会議が作成した市町村地域防災計画をいう。

 避難行動要支援者 法第四十九条の十第一項に規定する避難行動要支援者をいう。

 避難支援等 法第四十九条の十第一項に規定する避難支援等をいう。

 避難行動要支援者名簿 法第四十九条の十第一項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。

 名簿情報 法第四十九条の十一第一項に規定する名簿情報をいう。

 避難支援等関係者 法第四十九条の十一第二項に規定する避難支援等関係者で、防府市地域防災計画で定めるものをいう。

(避難行動要支援者名簿への掲載)

第三条 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、避難行動要支援者のうち、防府市地域防災計画に定める要件に該当する者とする。

2 市長は、名簿情報について、正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

(名簿情報の提供)

第四条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者名簿に掲載された者が当該名簿情報の提供について拒否を申し出たときは、その者に係る名簿情報の提供をすることができない。

3 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供するものとする。この場合においては、前項の規定は、適用しない。

(名簿情報の取扱いに関する協定)

第五条 市長は、前条の規定により名簿情報の提供をしようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。

2 市長は、前項の協定の内容が遵守されているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、同項の協定を締結した避難支援等関係者に対し、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(名簿情報の漏えい防止のための措置)

第六条 市長は、第四条の規定により提供する名簿情報の漏えい防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

2 第四条の規定により名簿情報の提供を受けた者は、当該名簿情報の漏えい防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(利用及び提供の制限)

第七条 第四条の規定により名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外の者に提供してはならない。

(守秘義務)

第八条 第四条の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第四条に規定する避難支援等関係者への名簿情報の提供のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

防府市避難行動要支援者名簿の提供に関する条例

平成26年10月10日 条例第32号

(平成27年4月1日施行)