○防府市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成二十六年三月三十一日
規則第二十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の期間)
第二条 条例第三条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(平三一規則二一・一部改正)
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第三条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行わなければならない。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第四条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(報告に係る事実の確認)
第五条 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から条例第九条第一項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る事実を確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(職務復帰)
第六条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
第七条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して防府市辞令式に関する規程(昭和三十四年防府市訓令第八号)第三条第一項又は防府市消防本部辞令式に関する規程(平成四年防府市消防本部訓令第四号)第三条第一項の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
一 職員の自己啓発等休業を承認する場合
二 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
三 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(退職手当の取扱い)
第八条 条例第十一条第二項の規定により読み替えて適用される防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号。以下「退職手当条例」という。)第七条第四項の規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資すると見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第七条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が市長の承認を受けたこと。
二 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和二十五年法律二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)を受けていないこと。
三 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第七条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた期間及び退職手当条例第八条の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなされた期間を含む。)が五年に達するまでの間に退職したものではないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 公務上の傷病(退職手当条例第三条第二項に規定する傷病をいう。以下同じ。)若しくは死亡により退職した場合又は通勤(退職手当条例第四条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病若しくは死亡により退職した場合
ロ 法第二十八条の二第一項の規定により退職した場合(法第二十八条の三第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)
ハ 退職手当条例第十二条第一項、第十四条第一項又は第二項及び第二十条の規定に該当して退職手当を支給されない場合
2 前項第三号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 法第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間(公務上の傷病又は通勤による傷病により同項第一号に該当して休職にされていた場合における当該休職の期間を除く。)
二 法第二十九条の規定により停職にされていた期間
三 法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間
四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間
五 自己啓発等休業をしていた期間
六 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が定める期間
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業について必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条の規定の適用については、同条に規定する大学院の課程には、改正前の第二条に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第四項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。