○防府市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成二十六年十二月二十六日

条例第四十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六第五項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。

(平二七条例三八・一部改正)

(基本方針等)

第二条 地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)は、次条第一項に掲げる職員が協働して法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。次条第二項において同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。

(職員に係る基準及び当該職員の員数)

第三条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。次項において同じ。)の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

 保健師その他これに準ずる者 一人

 社会福祉士その他これに準ずる者 一人

 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 一人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第一号被保険者の数

人員配置基準

おおむね千人未満

前項各号に掲げる者のうちから一人又は二人

おおむね千人以上二千人未満

前項各号に掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね二千人以上三千人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第一号に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤の同項第二号又は第三号に掲げる者のいずれか一人

(平二七条例三八・平三〇条例五・一部改正)

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月七日条例第三八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平三〇条例五・旧第一項・一部改正)

(平成三〇年三月五日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

防府市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成26年12月26日 条例第41号

(平成30年3月5日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月26日 条例第41号
平成27年12月7日 条例第38号
平成30年3月5日 条例第5号