○防府市議会議員政治倫理条例

平成二十六年十二月二十六日

条例第四十五号

(目的)

第一条 この条例は、防府市議会基本条例(平成二十二年防府市条例第三十一号)第二十七条第二項の規定に基づき、防府市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(令二条例一五・一部改正)

(議員の責務)

第二条 議員は、市民の代表者として、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、次条に規定する政治倫理基準を遵守して活動しなければならない。

2 議員は、次条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、自らその疑いを解明し、議会に対して説明するとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(令二条例一六・一部改正)

(政治倫理基準)

第三条 議員が遵守すべき政治倫理基準は、次に掲げるとおりとする。

 市民の代表者として品位と名誉を損なうような行為をしないこと。

 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して金品を授受しないこと。

 (市が出資している法人及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を含む。以下同じ。)が行う許可、認可その他の処分又は市が締結する工事、製造その他の請負契約(下請負を含む。)、業務委託契約、賃貸借契約若しくは物品購入契約に関して、特定のものに対して有利な取り計らい又は妨害若しくは排除をするよう働きかけないこと。

 市の職員に対し、自らの権限又は地位による影響力を及ぼすことにより公正な職務の執行を妨げる等不当な行為をしないこと。

 市の職員の採用、異動、昇格等人事に関して、不当に関与しないこと。

 政治活動に関して、企業又は団体(政党及び政治団体を除く。)から寄附を受けないこと。また、議員の後援団体についても、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(誓約書の提出義務)

第四条 議員は、この条例を遵守することを誓約するものとし、議員の任期開始の日から三十日以内に、誓約書を防府市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

2 議長は、前項の誓約書を提出しない議員があるときは、速やかにその議員の氏名を公表しなければならない。

(令二条例一六・追加)

(調査請求の手続)

第五条 議員が第三条に規定する政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)に違反する疑いがあると認めるときは、市民にあっては議員の選挙権を有する者の五百分の一以上の者の連署をもって、議員にあっては議員定数の八分の一以上の議員の連署をもって、それぞれの代表者(以下「請求代表者」という。)から、議長に対し、政治倫理基準に違反する行為の存否の調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。この場合において、請求代表者は、調査請求の対象となる議員の氏名並びに調査請求の対象となる具体的な行為の内容及び該当する政治倫理基準を記載した調査請求書に、当該議員が政治倫理基準に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添付し、議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の調査請求書が提出されたときは、その記載内容及び添付書類について確認し、不備があると認めるときは、相当の期間を定めて請求代表者にその補正を命ずることができる。

3 議長は、調査請求が第一項に規定する要件を満たしていないとき、又は請求代表者が前項の規定による補正命令に従わないときは、当該調査請求を却下するものとする。

4 第一項及び第十一条第三項の議員の選挙権を有する者とは、調査請求をする日において、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定により選挙人名簿に登録されている者とする。

(令二条例一六・旧第四条繰下・一部改正)

(政治倫理審査会)

第六条 議長は、前条第二項の規定による確認の結果、同条第三項の規定により調査請求を却下する場合を除き、防府市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、調査を付託する。

2 審査会は、委員八人以内で組織する。

3 委員は、議員及び学識経験を有する者のうちから、議長が委嘱する。

4 委員の任期は、付託された事案の審査結果を議長に対して報告したときまでとする。ただし、議員である委員がその職を失ったときは、その任期は終了したものとする。

5 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の三分の二以上の同意を得たときは、非公開とすることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後についても、同様とする。

7 委員は、公正かつ適正にその職務を遂行しなければならず、その職務を政治的目的のために利用してはならない。

(令二条例一六・旧第五条繰下)

(政治倫理基準違反の審査等)

第七条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。

 調査請求の適否

 政治倫理基準に違反する行為の存否

2 審査会は、前項に規定する審査事務を行うため、審査会の審査の対象となる議員(以下「被審査議員」という。)又は請求代表者から事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

3 審査会は、被審査議員に弁明の機会を与えなければならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令二条例一六・旧第六条繰下)

(議員の協力義務)

第八条 被審査議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は審査会への出席を求められたときは、これを拒んではならない。

2 審査会は、被審査議員が前項の規定による要求を拒否したとき、又は虚偽の資料の提出若しくは陳述をしたときは、速やかに議長に対してその旨を文書で報告しなければならない。

3 議長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかにその内容を公表するものとする。

(令二条例一六・旧第七条繰下)

(審査結果の報告)

第九条 審査会は、審査を終了したときは、速やかに議長に対してその審査結果を文書で報告しなければならない。

2 議長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る文書の写しを請求代表者及び被審査議員に送付するとともに、その内容を公表しなければならない。

(令二条例一六・旧第八条繰下)

(信頼回復のための措置)

第十条 被審査議員は、審査会が議長に報告した審査結果において被審査議員の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、市民の信頼を回復するために必要な措置を講じなければならない。

2 議会は、被審査議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講じるものとする。

3 議長は、前二項の措置の内容を公表するものとする。

(令二条例一六・旧第九条繰下)

(贈収賄罪等の容疑による起訴後の市民への説明会)

第十一条 議員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四まで及び第百九十八条並びに公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条に規定する罪(以下「贈収賄罪等」という。)による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、身柄を拘束されている場合を除き、議長に、その理由を市民に対して説明する会(以下「説明会」という。)の開催を請求しなければならない。

2 議長は、前項の規定による開催の請求があったときは、説明会を開催しなければならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、説明をしなければならない。

3 市民は、前項の説明会が開催されないときは、議員の選挙権を有する者の五百分の一以上の者の連署をもって、議長に説明会の開催を請求することができる。

4 前項の規定による請求は、当該議員が起訴された日から五十日以内に行わなければならない。

5 議長は、第三項の規定による開催の請求があったときは、説明会を開催しなければならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、説明をしなければならない。

6 市民は、説明会において当該議員に質問することができる。

(令二条例一六・旧第十条繰下)

(贈収賄罪等による第一審有罪判決後の市民への説明会)

第十二条 前条の規定は、議員が贈収賄罪等による第一審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から三十日を経過した日以後二十日以内とする。

(令二条例一六・旧第十一条繰下)

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令二条例一六・旧第十二条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第四条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた議員の行為に適用する。

3 第十条及び第十一条の規定は、施行日以後に起訴され、又は有罪とする第一審判決の宣告を受けた議員について適用する。

(令和二年三月三一日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に防府市議会議員である者に対するこの条例による改正後の第四条の規定の適用については、同条中「議員の任期開始の日」とあるのは、「令和二年四月一日」とする。

防府市議会議員政治倫理条例

平成26年12月26日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)