○防府市留守家庭児童クラブ設置及び管理条例

平成二十七年三月三十一日

条例第十三号

(目的及び設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の十の規定に基づき、地域の実情に応じ、留守家庭児童に必要な保護及び指導(以下「保育」という。)を行い、その健全な育成を図るため、留守家庭児童クラブを設置する。

(留守家庭児童の定義)

第二条 この条例において「留守家庭児童」とは、防府市立の小学校に在籍する児童で保護者(法第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が家庭に不在その他の理由により昼間、保護者の保護を受けられない児童をいう。

(名称及び位置)

第三条 留守家庭児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所在地

宮市留守家庭児童クラブ

防府市本橋町一六番三号

右田留守家庭児童クラブ

防府市大字下右田一二三三番地

牟礼留守家庭児童クラブ

防府市大字江泊一〇五一番地の三

玉祖留守家庭児童クラブ

防府市大字佐野五一三番地

(保育日及び保育時間)

第四条 保育を行う日(以下「保育日」という。)は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、保育を行わないものとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月五日までの日(前号に規定する休日を除く。)

 前二号に掲げるもののほか、市長が特に定めた日

2 保育日の保育時間は、次に掲げるとおりとする。

 小学校が授業を行う日 授業終了時から午後六時三十分まで

 小学校が授業を行わない日

 土曜日 午前八時から午後六時三十分まで

 長期休業日(学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十九条第一項の規定により教育委員会が定める休業日(土曜日を除く。)をいう。以下同じ。) 午前八時から午後一時まで

 その他小学校が授業を行わない日 市長が別に定める時間

3 長期休業日の保育時間については、前項第二号ロの規定にかかわらず、保護者からの申込みにより、午後六時三十分まで延長することができる。

4 市長が特に必要があると認めるときは、第二項に規定する保育時間及び前項の規定により延長された保育時間を変更することができる。

(平二七条例四二・平三〇条例四・一部改正)

(保育料等)

第五条 保育を受ける留守家庭児童の保護者は、保育料月額三千円を納付しなければならない。

2 延長保育(前条第三項の規定により保育時間を延長して行う保育をいう。)を受ける留守家庭児童の保護者は、前項の保育料のほか、次の各号に掲げる長期休業日の区分に応じ、当該各号に定める延長保育料を納付しなければならない。

 学年始め 六百円

 夏季 三千円

 冬季 六百円

 学年末 六百円

(保育料等の減免)

第六条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の保育料又は同条第二項の延長保育料を減免することができる。

(保育料等の不還付)

第七条 既に納付した保育料又は延長保育料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四条第二項第一号及び第二号イ並びに同条第三項の規定は、施行日以後の保育について適用する。

(平成三〇年三月五日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市留守家庭児童クラブ設置及び管理条例

平成27年3月31日 条例第13号

(平成30年3月5日施行)