○防府市図書館設置及び管理条例
平成二十七年三月三十一日
条例第十五号
防府市図書館設置条例(昭和二十五年防府市条例第二十二号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十条の規定に基づき、市民の教養、調査研究、知的娯楽等に資するとともに、その教育及び文化の発展に寄与することを目的として、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 防府市立防府図書館
二 位置 防府市栄町一丁目五番一号
一 図書館の図書、記録、視聴覚資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び提供に関すること。
二 移動図書館、地域文庫及び貸出文庫に関すること。
三 調査研究のための図書館資料の利用等に関すること。
四 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。
五 学習活動に必要な場、設備及び資料の提供に関すること。
六 他の図書館その他の関係機関との連携及び協力に関すること。
(職員)
第四条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第五条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
四 蔵書点検期間(十月及び三月においてそれぞれ二日以内の期間とする。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第六条 図書館の開館時間は、午前九時三十分から午後七時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び休日は、午前九時三十分から午後五時三十分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(図書館資料の利用)
第七条 図書館資料を利用しようとする者は、別に定める手続によらなければならない。
(入館の制限等)
第八条 委員会は、図書館を利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。
一 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
二 図書館の施設又は図書館資料を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
三 その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第九条 図書館の施設又は図書館資料を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、委員会の指示に従い、現品又は相当の金額をもってその損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第十条 図書館法第十四条の規定に基づき、防府市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱し、又は任命する。
一 学校教育及び社会教育の関係者
二 家庭教育の向上に資する活動を行う者
三 学識経験を有する者
四 公募の手続により決定した者
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平二八条例一四・追加)
(指定管理者による管理)
第十一条 図書館の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平二八条例一四・旧第十条繰下)
(指定管理者の業務)
第十二条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第三条各号に掲げる事業に関し委員会が必要と認める業務
二 図書館の施設等の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、指定管理者が図書館の管理上必要と認める業務
(平二八条例一四・旧第十一条繰下)
(委員会規則への委任)
第十三条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
(平二八条例一四・旧第十二条繰下)
附則
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月九日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。