○防府市男女共同参画審議会規則

平成二十六年四月一日

規則第二十二号の二

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市男女共同参画推進条例(平成二十五年防府市条例第三十九号)第十八条の規定により設置する防府市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第二条 審議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第三条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が召集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第四条 審議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

防府市男女共同参画審議会規則

平成26年4月1日 規則第22号の2

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年4月1日 規則第22号の2