○防府市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成二十六年七月二十二日
規則第二十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第二条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第三条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第四条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第七条第三号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)
第五条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して防府市辞令式に関する規程(昭和三十四年防府市訓令第八号)第三条第一項、防府市消防本部辞令式に関する規程(平成四年防府市消防本部訓令第四号)第三条第一項又は防府市上下水道局辞令式に関する規程(昭和四十一年防府市水道局規程第二号)第三条第一項の規定による人事異動通知書(以下単に「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
一 職員の配偶者同行休業を承認する場合
二 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
三 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第六条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
一 条例第九条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
三 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業について必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月五日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則5・一部改正)