○防府市子どものための教育・保育給付認定に関する規則

平成二十六年九月三十日

規則第三十二号の二

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則一〇・一部改正)

(労働時間の下限等)

第二条 府令第一条の五第一号の市町村が定める時間は、六十四時間とする。

2 府令第一条の五第十号の市町村が認める事由は、次のとおりとする。

 防府市犯罪被害者等支援条例(平成二十四年防府市条例第三十八号)第二条第四号に規定する犯罪被害者等で市長が認めたものであること。

 前号に掲げるもののほか、市長が認める事由に該当すること。

(令元規則一〇・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請)

第三条 府令第二条第一項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(第一号様式)とする。

(令元規則一〇・一部改正)

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第四条 法第二十条第四項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定(変更認定)通知書(第二号様式)により行うものとする。

2 法第二十条第四項後段の支給認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(第三号様式)とする。

3 法第二十条第五項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定(変更認定)却下通知書(第四号様式)により行うものとする。

4 府令第七条第二項(府令第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特定教育・保育施設等に対する通知は、子どものための教育・保育給付認定通知書(第五号様式)により行うものとする。

(平二六規則三二の四・平二九規則二七・令元規則一〇・令二規則四九・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第五条 府令第八条第四号ロの市町村が定める期間は、九十日とする。

2 府令第八条第六号及び第十二号の市町村が定める期間は、府令第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第八条第七号及び第十三号の市町村が定める期間は、府令第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令元規則一〇・一部改正)

(教育・保育給付認定の現況の届出)

第六条 府令第九条第一項の届書は、子どものための教育・保育給付認定現況届(第六号様式)とする。

(平二七規則四四の二・追加、平二九規則二七・令元規則一〇・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請等)

第七条 府令第十一条第一項の申請書及び府令第十五条第一項の届書は、子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼届出事項変更届(第七号様式)とする。

(平二六規則三二の四・追加、平二七規則四四の二・旧第六条繰下・一部改正、平二九規則二七・令元規則一〇・一部改正)

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知)

第八条 法第二十三条第三項において準用する法第二十条第四項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定(変更認定)通知書(第二号様式)により行うものとする。

2 法第二十三条第三項において準用する法第二十条第五項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定(変更認定)却下通知書(第四号様式)により行うものとする。

(平二六規則三二の四・追加、平二七規則四四の二・旧第七条繰下・一部改正、平二九規則二七・令元規則一〇・令二規則四九・一部改正)

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第九条 法第二十三条第五項において準用する法第二十条第四項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定変更認定通知書(第八号様式)により行うものとする。

(平二六規則三二の四・追加、平二七規則四四の二・旧第八条繰下・一部改正、平二九規則二七・令元規則一〇・令二規則四九・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第十条 府令第十四条第一項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(第九号様式)により行うものとする。

(平二六規則三二の四・追加、平二七規則四四の二・旧第九条繰下・一部改正、平二九規則二七・令元規則一〇・令二規則四九・一部改正)

(支給認定証の交付又は再交付の申請)

第十一条 府令第四条の二(府令第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、子どものための教育・保育給付支給認定証交付・再交付申請書(第十号様式)により行うものとする。

2 府令第十六条第二項の申請書は、子どものための教育・保育給付支給認定証交付・再交付申請書(第十号様式)とする。

(平二六規則三二の四・追加、平二七規則四四の二・旧第十条繰下・一部改正、平二九規則二七・令二規則四九・一部改正)

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平二六規則三二の四・旧第六条繰下、平二七規則四四の二・旧第十一条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による支給認定に係る申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成二六年一〇月二四日規則第三二号の四)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年九月四日規則第四四号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二九年一二月二八日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和元年九月九日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(準備行為)

3 改正後の防府市子どものための教育・保育給付認定に関する規則の規定による教育・保育給付認定に係る申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和二年一二月二八日規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平27規則59・平29規則27・令元規則10・令2規則49・一部改正)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(平26規則32の4・追加、平27規則44の2・旧第5号様式繰下・一部改正、平27規則59・一部改正、平29規則27・旧第6号様式繰下・一部改正、令元規則10・令2規則49・一部改正)

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(平26規則32の4・追加、平27規則44の2・旧第8号様式繰下・一部改正、平28規則14・一部改正、平29規則27・旧第9号様式繰下・一部改正、令元規則10・一部改正、令2規則49・旧第10号様式繰上・一部改正)

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(平26規則32の4・追加、平27規則44の2・旧第9号様式繰下・一部改正、平28規則14・一部改正、平29規則27・旧第10号様式繰下・一部改正、令元規則10・一部改正、令2規則49・旧第11号様式繰上・一部改正)

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(平26規則32の4・追加、平27規則44の2・旧第10号様式繰下・一部改正、平27規則59・一部改正、平29規則27・旧第11号様式繰下・一部改正、令元規則10・一部改正、令2規則49・旧第12号様式繰上・一部改正)

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防府市子どものための教育・保育給付認定に関する規則

平成26年9月30日 規則第32号の2

(令和3年1月4日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年9月30日 規則第32号の2
平成26年10月24日 規則第32号の4
平成27年9月4日 規則第44号の2
平成27年12月28日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年12月28日 規則第27号
令和元年9月9日 規則第10号
令和2年12月28日 規則第49号