○防府市避難行動要支援者名簿の提供に関する条例施行規則
平成二十七年一月三十日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市避難行動要支援者名簿の提供に関する条例(平成二十六年防府市条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による申出を受理したときは、当該名簿への掲載を希望する者を名簿に掲載するものとする。
3 名簿に掲載された者のうち、市内に住所を有しない者が、死亡し、又は転出(市の区域外へ住所又は居所を変更することをいう。以下同じ。)した場合及び名簿に掲載された者が死亡又は転出以外の理由により避難支援等を要しなくなった場合は、本人又はその代理人は、避難行動要支援者名簿抹消届出書(第二号様式)により市長に届け出るものとする。
(名簿情報の変更)
第四条 名簿情報に変更が生じたときは、名簿に掲載された者又はその代理人は、名簿情報変更届出書(第三号様式)により市長に届け出るものとする。ただし、市長が当該様式による届出を要しないと認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合その他名簿情報の変更を要する事由があると認める場合は、当該事由の内容に従い、名簿情報の変更をすることができる。
(協定に定める事項)
第七条 条例第五条第一項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 名簿情報の提供を受ける避難支援等関係者における名簿情報の管理責任者に関する事項
二 名簿情報の提供の対象となる避難行動要支援者の住所又は居所の範囲に関する事項
三 提供しようとする名簿情報の保管に関する事項
四 提供しようとする名簿情報の利用の制限に関する事項
五 守秘義務に関する事項
六 協定に違反した場合の措置に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、提供しようとする名簿情報の管理に関し必要な事項として、市長が別に定めるもの
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。