○防府市議会議員政治倫理条例施行規則

平成二十七年三月三十一日

議会規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市議会議員政治倫理条例(平成二十六年防府市条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(出資法人)

第二条 条例第三条第三号の市が出資している法人は、次に掲げる法人とする。

 防府市土地開発公社

 社会福祉法人防府市社会福祉事業団

 一般財団法人防府水道センター

 公益財団法人防府市文化振興財団

 公益社団法人防府市農業公社

 有限会社野島海運

 防府地域振興株式会社

(令四議会規則一・一部改正)

(誓約書)

第三条 条例第四条第一項に規定する誓約書は、誓約書(第一号様式)とする。

(令二議会規則一・追加)

(調査請求の手続)

第四条 条例第五条第一項の規定により調査の請求をしようとする者は、市民にあっては調査請求書(第二号様式)及び調査請求署名簿(第三号様式)に、議員にあっては調査請求書(第四号様式)に署名をし、これを防府市議会議長(次条第二項及び第六条第三項を除き、以下「議長」という。)に提出しなければならない。

2 議長は、調査請求が条例第五条第一項に規定する要件を満たしていると認めるときは、その旨を請求代表者に通知するものとする。

(令二議会規則一・旧第三条繰下・一部改正、令三議会規則三・令四議会規則一・一部改正)

(政治倫理審査会の組織)

第五条 条例第六条第一項に規定する防府市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(令二議会規則一・旧第四条繰下・一部改正)

(審査会の会議)

第六条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、初回の会議は、議長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令二議会規則一・旧第五条繰下)

(審査会の運営)

第七条 条例及び前二条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令二議会規則一・旧第六条繰下)

(審査会の審査結果)

第八条 条例第九条第一項の規定による議長に対する審査結果の報告は、審査結果報告書(第五号様式)により行うものとする。

2 条例第九条第二項の規定による公表は、議会広報紙及び市のホームページへの掲載、議長の指定する場所での閲覧その他の方法によるものとする。

3 前項の市のホームページへの掲載及び閲覧は、審査結果を議長が受け取った日から六十日間、行うものとする。この場合において、同項の閲覧は、議長が指定する時間中において行うものとする。

(令二議会規則一・旧第七条繰下・一部改正)

(信頼回復のための措置)

第九条 条例第十条第二項の必要な措置は、次のとおりとする。ただし、二以上の措置を併せて講じることを妨げない。

 議場における議長の注意

 議場における謝罪文の朗読

 議員が就任している職で議長が別に定める職の辞任勧告

 議員辞職勧告

(令二議会規則一・旧第八条繰下・一部改正)

(説明会の開催請求手続)

第十条 条例第十一条第一項(条例第十二条において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する市民に対して説明する会(以下「説明会」という。)の開催の請求をしようとする議員は、説明会開催請求書(第六号様式)に署名をし、これを議長に提出しなければならない。

2 条例第十一条第三項(条例第十二条において準用する場合を含む。)の規定により説明会の開催の請求をしようとする者は、その代表者(以下「説明会開催請求代表者」という。)を定め、説明会開催請求書(第七号様式)及び説明会開催請求署名簿(第八号様式)に署名をし、当該説明会開催請求代表者がこれを議長に提出しなければならない。

(令二議会規則一・旧第九条繰下・一部改正、令三議会規則三・令四議会規則一・一部改正)

(説明会開催請求書等の受理後の手続)

第十一条 議長は、前条に規定する説明会開催請求書及び同条第二項に規定する説明会開催請求署名簿が提出されたときは、その記載内容及び添付書類について確認し、不備があると認めるときは、相当の期間を定めて説明会開催請求代表者(同条第一項の規定により説明会の開催の請求をする議員を含む。以下同じ。)にその補正を命ずることができる。

2 議長は、前条の規定による説明会の開催の請求が条例又はこの規則に定める要件を満たしていないとき、又は説明会開催請求代表者が前項の規定による補正命令に従わないときは、当該説明会の開催の請求を却下するものとする。

(令二議会規則一・旧第十条繰下、令三議会規則三・一部改正)

(説明会の開催の決定)

第十二条 議長は、説明会を開催することを決定したときは、開催予定日の十四日前までに、説明会を開催すること並びにその日時及び場所について、市民に周知させるための広報をするとともに、説明会開催請求代表者に通知しなければならない。

(令二議会規則一・旧第十一条繰下)

(議長の議事整理権)

第十三条 議長は、説明会の議事を整理し、説明会の場の秩序を保持し、及び説明会に関する事務を統括する。

2 説明会に出席した市民は、議長が前項の規定により行う指示に従わなければならない。

(令二議会規則一・旧第十二条繰下)

(審査会及び説明会の庶務)

第十四条 審査会及び説明会の庶務は、議会事務局において処理する。

(令二議会規則一・旧第十三条繰下)

(その他)

第十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項(審査会の運営に関する事項を除く。)は、議長が別に定める。

(令二議会規則一・旧第十四条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日議会規則第一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二九日議会規則第三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月二三日議会規則第一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令2議会規則1・追加、令3議会規則3・一部改正)

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(令2議会規則1・旧第1号様式繰下・一部改正、令3議会規則3・一部改正)

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(令2議会規則1・旧第2号様式繰下・一部改正、令4議会規則1・一部改正)

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(令2議会規則1・旧第3号様式繰下・一部改正、令3議会規則3・一部改正)

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(令2議会規則1・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(令2議会規則1・旧第5号様式繰下・一部改正、令3議会規則3・一部改正)

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(令2議会規則1・旧第6号様式繰下・一部改正、令3議会規則3・一部改正)

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(令2議会規則1・旧第7号様式繰下・一部改正、令4議会規則1・一部改正)

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防府市議会議員政治倫理条例施行規則

平成27年3月31日 議会規則第1号

(令和4年4月1日施行)