○防府市教育委員会会議規則
平成二十七年三月三十一日
教育委員会規則第二号
防府市教育委員会会議規則(昭和二十七年防府市教育委員会規則第一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十六条の規定に基づき、法に定めるもののほか、教育委員会の会議(以下単に「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第二条 会議は、教育長及び教育委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)で構成する。
(参与)
第三条 会議には、委員会事務局の部長、部次長、参事、課長及び主幹を参与として出席させるものとする。
(平二八教委規則九・一部改正)
(議席)
第四条 議席は、毎年第一回の会議の始めに抽選で定める。
(招集)
第五条 会議は、教育長が必要があると認めたとき、又は委員の定数の三分の一以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
2 教育長は、会議を招集しようとするときは、会議を開会する日時及び場所を告示しなければならない。この場合において、教育長は、議事日程を定め、あらかじめ事件及び順序を委員に通知しなければならない。
3 前項後段の規定にかかわらず、委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく会議を開会することができる。
(参集)
第六条 委員は、前条第二項前段の規定による招集の告示において指定された日時及び場所に参集しなければならない。
2 委員は、会議に出席できないときは、当日の会議開会時刻までに、その理由を付して教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第七条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。
(議長)
第八条 会議の議長は、教育長をもって充てる。
(順序)
第九条 会議は、おおむね次の順序で行う。
一 開会
二 前回会議の議事録の承認
三 教育長の報告
四 議事
五 その他
六 閉会
(動議)
第十条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議があったときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
3 教育長は、議事日程変更の動議が成立したとき、又は教育長が必要があると認めるときは、会議に諮り討論を行わないで、これを変更することができる。
(討論)
第十一条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 教育長は、二人以上が発言を求めたときは、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
3 一議案の審議中は、他の議案について発言することはできない。
4 教育長は、質問質疑又は討論が終結しない場合においても、その論旨が尽きたと認めたときは、質問質疑の打切り又は討論終結を宣告することができる。
5 質問質疑の打切り又は討論終結の動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。
6 教育長は、議案に対して意見を述べることができる。
(採決)
第十二条 教育長は、質問質疑及び討論が尽くされたと認めたときは、審議終了を宣言し、議案の可否を採決しなければならない。
2 採決の方法は、挙手、起立及び投票とし、これらの中から教育長が指定する。
3 委員は、自己の表決の更正を求めることはできない。
(採決の省略)
第十三条 議題に対して異議を唱える者がないときは、教育長は、採決の手続を省略することができる。
2 前項の規定により採決の手続きを省略したときは、全員一致をもって議決したものと認め、その旨を宣告するものとする。
(審議の継続)
第十四条 教育長は、審議未了の議案について、会議に諮ってその審議を次の会議に継続させることができる。
(非公開とすることができる事件)
第十五条 法第十四条第七項ただし書の規定により公開しないことができる事件は、会議に付議された事件の内容が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 人事に関するものであるとき。
二 防府市情報公開条例(平成十年防府市条例第二十八号)第六条第一項各号のいずれかに該当するとき。
三 前二項のほか、特に委員会において公開することが適当でないと認めたとき。
(請願等)
第十六条 請願又は陳情(以下「請願等」という。)をしようとする者は、文書によってその要旨、提出年月日、住所、氏名及び職業を記載し、署名又は記名押印の上、委員会に提出しなければならない。
2 請願等をしようとする者が法人である場合は、その代表者が提出するものとする。
3 請願を紹介する委員は、請願書の表紙に署名し、又は記名押印しなければならない。
4 委員会が必要と認めるときは、教育長は、請願等をした者(法人である場合はその代表者。以下同じ。)に請願等の内容について説明させることができる。
第十七条 委員会が請願を受理したときは、教育長は、委員会の議決に付さなければならない。
第十八条 委員会が受理した請願のうち委員会が採決しないと決したものは、理由を付し、請願をした者に通知しなければならない。ただし、委員の紹介により受理したものについては、当該委員を通じて請願した者に通知するものとする。
(議事録)
第十九条 教育長は、指名した事務局職員に会議の議事録を作成させる。
2 会議において教育長が指名した委員二人は、前項の規定により作成した議事録に署名するものとする。
3 議事録に記載し、又は記録する事項は、次に掲げるとおりとする。
一 開会及び閉会に関する事項並びに会議開催の日時及び場所
二 教育長並びに出席委員及び欠席委員の氏名
三 会議に参与した者の氏名
四 議事日程
五 教育長の報告の要旨
六 議題となった事件及び発議者の氏名
七 議決事項
八 その他教育長又は会議において必要と認めた事項
4 会議において教育長が取消を命じた発言は、議事録に記載しない。
5 議事録は、公表するよう努めるものとする。ただし、法第十四条第七項ただし書の規定により非公開と決定した部分については、この限りでない。
6 議事録に記載した事項について委員のうちに異議があるときは、教育長は、会議に諮ってこれを決定する。
(その他)
第二十条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。