○防府市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成二十七年三月三十一日
教育委員会規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第二条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日からこの規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、この規則の規定は、適用しない。
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
(平成27年4月1日施行)