○防府市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則
平成二十七年三月三十一日
規則第二十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。次号及び次条において「政令」という。)第四条第一項に規定する満三歳以上教育・保育給付認定子ども 零
二 政令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子ども 別表に定める基準により算定した額
2 法第二十八条第二項第一号並びに第三十条第二項第一号及び第四号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(令元規則一一・令二規則一―二・一部改正)
(利用者負担額の日割計算)
第二条の二 政令第二十四条第二項に規定する事由その他市長が必要と認める事由のあった前条第一項第二号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)第五十九条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額(十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(令二規則一―二・追加、令四規則二・一部改正)
(代理受領の請求)
第三条 法第二十七条第七項(法第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第七項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)の請求は、子どものための教育・保育給付費支払請求書(第一号様式)により行うものとする。
(利用者負担額の通知)
第四条 市長は、利用者負担額を決定したとき又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及び特定教育・保育施設等(法第五十八条第一項に規定する特定教育・保育施設等をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(令元規則一一・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第五条 市長は、府令第五十六条に規定する特別の事由により、利用者負担額を教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であると認めるときは、別に定める基準に従い、これを減額し、又は免除することができる。
(令元規則一一・令二規則一―二・一部改正)
(副食費の免除の通知)
第六条 市長は、府令第七条第一項第二号に規定する食事の提供に要する費用の支払の免除を決定したとき又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及び特定教育・保育施設等に通知するものとする。
(令元規則一一・追加、令二規則四九・一部改正)
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則一一・旧第六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
2 法附則第九条第一項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、零とする。
(令元規則一一・一部改正)
3 法附則第九条第一項第二号イ(1)及び第三号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(準備行為)
4 第四条第一項の規定による通知は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成二七年一二月二八日規則第五九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日規則第二六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三一日規則第二六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年八月三一日規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育、同項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和元年九月九日規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育、同項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和二年二月二七日規則第一号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一二月二八日規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の防府市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則の規定は、令和三年九月一日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月二八日規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和三年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年一月二三日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、令和四年一月一日から適用する。
別表(第2条関係)
(令元規則一一・全改、令二規則四五・令三規則二〇・一部改正)
(単位:円)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額の月額 | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | ||
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
3―A | 市町村民税所得割非課税世帯 | 母子等世帯 | 7,200 | 7,000 | |
3―B | 母子等世帯を除く世帯 | 16,000 | 15,700 | ||
4―A | 市町村民税所得割の額が右欄の区分に該当する世帯 | 48,600円未満の世帯 | 母子等世帯 | 7,200 | 7,000 |
4―B | 母子等世帯を除く世帯 | 16,000 | 15,700 | ||
5―A | 48,600円以上 57,700円未満の世帯 | 母子等世帯 | 7,200 | 7,000 | |
5―B | 母子等世帯を除く世帯 | 23,000 | 22,600 | ||
5―C | 57,700円以上 72,800円未満の世帯 | 母子等世帯 | 7,200 | 7,000 | |
5―D | 母子等世帯を除く世帯 | 23,000 | 22,600 | ||
6―A | 72,800円以上 77,200円未満の世帯 | 母子等世帯 | 7,200 | 7,000 | |
6―B | 母子等世帯を除く世帯 | 28,000 | 27,500 | ||
7 | 77,200円以上 97,000円未満の世帯 | 28,000 | 27,500 | ||
8 | 97,000円以上 133,000円未満の世帯 | 37,000 | 36,300 | ||
9 | 133,000円以上 169,000円未満の世帯 | 41,000 | 40,300 | ||
10 | 169,000円以上 211,300円未満の世帯 | 54,000 | 53,000 | ||
11 | 211,300円以上 301,000円未満の世帯 | 54,000 | 53,000 | ||
12 | 301,000円以上 397,000円未満の世帯 | 65,000 | 63,800 | ||
13 | 397,000円以上の世帯 | 65,000 | 63,800 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、次の(1)から(3)までに掲げる世帯をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(3) 教育・保育給付認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である世帯
2 この表において「母子等世帯」とは、次の(1)から(3)までに掲げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)のいずれかを有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認めた世帯
3 1の階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定に当たっては前年度分の、当該年度の9月分から翌年の3月分までの利用者負担額の算定に当たっては当該年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に基づき、階層を決定するものとする。
4 「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。以下同じ。)が地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税額を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。
5 「市町村民税所得割非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する扶養義務者が地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者である世帯をいう。
6 「市町村民税所得割の額」とは、地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。
7 市町村民税所得割の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割の額を算定するものとする。
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)
(平27規則59・全改、令2規則49・一部改正)
(平28規則14・令2規則49・一部改正)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)