○防府市留守家庭児童クラブ設置及び管理条例施行規則
平成二十七年三月三十一日
規則第三十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市留守家庭児童クラブ設置及び管理条例(平成二十七年防府市条例第十三号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の範囲)
第二条 保育を行う範囲は、留守家庭児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)が設置されているそれぞれの小学校の通学区域(防府市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和二十九年防府市教育委員会規則第三号)に規定する通学区域をいう。以下同じ。)内に住所を有する留守家庭児童とする。ただし、特別の事由により保育することが適当と認めるときは、この限りでない。
(定員)
第三条 条例第三条に掲げる児童クラブにおいて保育する児童の定員は、一施設につきおおむね三十五人以内とする。
(保育手続等)
第四条 保育を受けさせようとする保護者は、児童クラブ保育申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による審査において、一の児童クラブで定員を超える保育希望者があるときは、児童の年齢が低い場合を優先し、必要があるときはさらに、別に定める基準により保育する児童を決定するものとする。
(平二七規則五六・一部改正)
(保育料等の納付)
第五条 保護者は、条例第五条第一項の規定に基づく保育料を毎月末日までに納付しなければならない。
2 条例第五条第二項の規定に基づく延長保育料の納付期限は、市長が別に定める。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けている世帯
二 当該年度分(四月及び五月の保育料等にあっては前年度分)の市町村民税が非課税の世帯
三 災害、当該児童の保護者の病気その他やむを得ない事情により保育料等を負担することが困難であると認められる世帯
2 条例第六条の規定により、同一世帯で二人以上の児童が児童クラブ又は留守家庭児童学級(防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例(昭和四十四年防府市条例第十七号)に規定する留守家庭児童保育施設をいう。)に在籍している場合は、最年長児童以外の児童の保育料等(次項の規定により減額される場合にあっては、減額後の保育料等)を半額に減額するものとする。
3 市長は、前二項に規定するもののほか、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、保育料等を免除し、又は減額するものとする。
(令二規則一の四・令三規則七・一部改正)
(平二七規則五六・令二規則一の四・一部改正)
一 保育を辞退しようとするとき 児童クラブ保育辞退届(第五号様式)
二 在籍している小学校の通学区域内において住所を変更したとき 児童クラブ住所変更届(第六号様式)
(令二規則一の四・一部改正)
(保育の解除)
第九条 保育中の児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の保育を解除することができる。
一 欠席が引き続き一月を超えるとき。
二 保育実施理由が消滅したと認められるとき。
三 保育料等の滞納が納付指定期日から引き続き二月を超えるとき。
3 保育中の児童が他の学校へ転校又は他市区町村に転出したときは、当該児童の保育を解除するものとする。
(職員)
第十条 保育を行うため支援員を二人以上置く。ただし、その一人を除き、第四項に規定する補助員をもってこれに代えることができる。
2 支援員は、防府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年防府市条例第三十五号)第十条第三項に該当する者のうちから、市長が任命する。
3 支援員は、市長の監督及び指導の下に次の職務を行う。
一 保育及び保育に関し必要な事務
二 保育に関し必要な管理及び運営
4 補助員は、市長が任命し、支援員が行う職務について支援員を補助する。
(平二七規則五六・一部改正)
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の防府市留守家庭児童クラブ設置及び管理条例施行規則の規定による手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和二年二月二八日規則第一号の四)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三〇日規則第七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(平27規則56・令3規則7・一部改正)
(平27規則56・全改、平28規則14・一部改正)
(令3規則7・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・全改)