○防府市中小企業振興会議規則

平成二十七年七月三十一日

規則第四十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市中小企業振興基本条例(平成二十七年防府市条例第二十二号)第十三条の規定により設置する防府市中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第二条 振興会議に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第三条 振興会議の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開する。ただし、振興会議が会議を公開することにより当該会議の公正かつ円滑な審議等に支障が生ずると認めるときは、公開しないことができる。

(庶務)

第四条 振興会議の庶務は、産業振興部商工振興課において処理する。

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この規則の施行後最初に行われる会議は、第三条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

防府市中小企業振興会議規則

平成27年7月31日 規則第41号

(平成27年8月1日施行)