○教育長職務代理者の権限に属する事務の委任に関する規程
平成二十七年三月三十一日
教育長訓令第二号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十三条第二項の規定により指名された委員が教育長の職務を行う場合は、教育委員会の会議の主宰に関する事務その他特に重要と認められる事項の事務を除き、その権限に属する事務を教育部長に委任する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
○教育長職務代理者の権限に属する事務の委任に関する規程
平成二十七年三月三十一日
教育長訓令第二号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十三条第二項の規定により指名された委員が教育長の職務を行う場合は、教育委員会の会議の主宰に関する事務その他特に重要と認められる事項の事務を除き、その権限に属する事務を教育部長に委任する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。