○教育長職務代理者の権限に属する事務の委任に関する規程

平成二十七年三月三十一日

教育長訓令第二号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十三条第二項の規定により指名された委員が教育長の職務を行う場合は、教育委員会の会議の主宰に関する事務その他特に重要と認められる事項の事務を除き、その権限に属する事務を教育部長に委任する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日からこの訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、この訓令の規定は適用しない。

教育長職務代理者の権限に属する事務の委任に関する規程

平成27年3月31日 教育長訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育長訓令第2号