○防府市自転車競走電子決済投票実施規則

平成二十七年十月一日

規則第四十八号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 加入者(第六条―第十六条)

第三章 電子決済投票の実施(第十七条―第三十二条)

第四章 雑則(第三十三条―第三十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)の規定に基づき市が行う自転車競走に係るインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下「インターネット端末機」という。)を使用した前払式支払手段による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「電子決済投票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の前払式支払手段とは、証票、電子機器その他の物(以下「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、電子決済投票の実施において市長がその使用を認めたものとする。

(適用範囲)

第二条 電子決済投票については、法及び自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)並びに防府市自転車競走実施条例(昭和三十七年防府市条例第二十五号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(令四規則二八・一部改正)

(電子決済投票の事務)

第三条 市は、電子決済投票を実施するため、市長が指定する競輪場で開催される競走について、インターネット端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「電子決済投票業務」という。)を行う。

(電子決済投票業務の委託)

第四条 市長は、電子決済投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、競技実施法人(法第三十八条第一項に規定する競技実施法人をいう。以下同じ。)又は私人に委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次章以下に定めるものに準じて当該業務を実施しなければならない。

(電子決済投票の方式)

第五条 電子決済投票は、インターネット端末機を使用して前払式支払手段を発行する者(以下「発行者」という。)が管理する前払式支払手段に係る自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)(以下「前払式支払手段サーバー」という。)に番号、記号その他の符号(以下「番号等」という。)を記録させ、市又は前条第一項の規定により委託を受けた者の管理する自動公衆送信装置(以下「電子決済投票サーバー」という。)に車券の購入内容を入力し、番号等を使用して精算する方式による。

第二章 加入者

(電子決済投票契約)

第六条 市と電子決済による勝者投票に関する契約(以下「電子決済投票契約」という。)を締結した者は、電子決済投票により車券を購入することができる。

(加入者の募集)

第七条 電子決済投票により車券を購入することができる者(以下「加入者」という。)の募集方法は、市長が別に定める。

2 加入者の募集に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他市が必要とする事項を記載した加入申込書に、住民票の写しその他の応募者の住所、氏名及び生年月日が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による応募は、インターネット端末機を使用して行うことができる。

4 市長は、第二項の規定による応募があったときは、応募者の住所、氏名及び生年月日について誤りがないか確認するものとする。

5 前項に規定する確認行為は、発行者において行うことができる。

(加入者の欠格事項)

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

 二十歳未満の者及び法第十条に規定する者

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者

 場内の秩序を乱し、又は電子決済投票契約に違反すると市長が認める者

 暴力団員その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

 法人その他の団体

 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者

(平三〇規則一二・令四規則二八・一部改正)

(加入者番号及び暗証番号)

第九条 電子決済投票契約を締結する際、市長は当該契約を締結しようとする者(以下この項において「契約者」という。)について加入者番号を定め、当該契約者は電子決済投票により車券を購入するために必要とする暗証番号及びパスワードを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

(振替用口座)

第十条 加入者は、市長が別に定める金融機関のうちから電子決済投票のための普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を市長が指定する日までに開設しなければならない。

(加入者台帳)

第十一条 市長は、全ての加入者について加入者台帳を作成しなければならない。

2 前項の加入者台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 住所、氏名、性別及び生年月日

 電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)

 電話番号

 加入者番号

 暗証番号

 パスワード

 振替用口座を開設した金融機関の名称

 振替用口座の番号

 電子決済投票の利用開始年月日

 その他電子決裁投票業務を行うに当たり、市長が特に必要と認める事項

(届出事項の変更)

第十二条 加入者は、第七条第二項の加入申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、インターネット端末機を使用して行うことができる。

3 市長は、加入者から第一項の規定による届出があった場合には、その内容を当該加入者の加入者台帳に記載するものとする。

(振替依頼)

第十三条 加入者は、払戻金及び返還金の振込みを受けるため、預金口座振替依頼書を市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(電子決済投票の利用開始期日の通知)

第十四条 市長は、加入者が第十条及び前条に定める手続を完了したときは、遅滞なく、当該加入者に係る電子決済投票の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。

(解約)

第十五条 市長は、加入者が電子決済投票契約の解約の申請をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、電子決済投票契約を解約するものとする。

 虚偽の申込みその他不正な方法により電子決裁投票契約を締結したことが判明したとき。

 市長が指定した日までに第十条に規定する振替用口座の開設又は第十三条に規定する預金口座振替依頼書の提出をしなかったとき。

 第十条の規定により開設した振替用口座を解約したとき。

 第八条第一号から第五号までのいずれかに該当することとなったとき。

 前各号に掲げるもののほか、市長が加入者として不適当と認めたとき。

(本人申請による利用停止)

第十五条の二 市長は、加入者から市長が別に定める書面により電子決済投票の利用の停止(以下「利用停止」という。)の申請があったときは、市長が別に定める期間中、当該加入者の利用停止をすることができる。

2 市長は、前項の規定により利用停止をされた加入者から市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があったときは、当該加入者の利用停止を解除することができる。

3 第一項の規定により利用停止をされた加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による利用停止の解除を申請することができない。

(平三〇規則一二・追加)

(家族申請による利用停止)

第十五条の三 車券の購入により、加入者及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び市長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により、当該加入者の利用停止を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、利用停止をされようとする加入者(以下「利用停止候補者」という。)が、市長が別に定める利用停止をする事由に該当すると認めるときは、市長が別に定める期間中、利用停止候補者の利用停止をすることができる。この場合においては、利用停止候補者及び同項の規定による申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の利用停止をする旨及び利用停止候補者の利用停止をする期間として市長が別に定める日を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止の開始予定日の前日までに書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を検討の上利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知する。

5 市長は、第二項の規定により利用停止をされた加入者又は申請家族から、市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市長が別に定める事由に該当するときは、利用停止を解除することができる。

6 第二項の規定により利用停止をされた加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。

7 市長は、第一項及び第五項の規定による書面の提出を受けたときは、第一項及び第五項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(平三〇規則一二・追加)

(その他事由による利用停止)

第十五条の四 市長は、他の競輪施行者が利用停止を行った加入者の利用停止をすることができる。

2 前項の規定により利用停止をされた加入者が、利用停止を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、市長は、その加入者の利用停止を解除することができる。

(平三〇規則一二・追加)

(加入者の投票履歴)

第十六条 市長は、全ての加入者について、次に掲げる事項の記録(以下「投票履歴」という。)を作成するものとする。

 加入者番号

 電子決済投票の利用年月日

 電子決済投票を利用した車券の購入の内容

第三章 電子決済投票の実施

(車券)

第十七条 電子決済投票における条例第五条に規定する市長が定める枚数は、十に整数を乗じて得た数に相当する枚数とする。ただし、重勝式勝者投票法の車券については、二十枚とすることができる。

(勝者投票法の種類)

第十八条 電子決済投票における勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法とする。

(競走の指定)

第十九条 電子決済投票を行う競走は、市長が指定する。

(発売の日時)

第二十条 電子決済投票を行う日時は、市長が定める。

(番号等の記録)

第二十一条 加入者は、電子決済投票により車券を購入しようとするときは、インターネット端末機を使用して、車券の購入予定金額に相当する番号等を前払式支払手段サーバーに記録するものとする。

2 前払式支払手段サーバーに記録する購入予定金額は、一円当たり一単位の番号等に換算して記録するものとする。

3 加入者が番号等を前払式支払手段サーバーに記録したときは、発行者は所定の方法により、番号等の数量を当該加入者に通知するものとする。

4 加入者は、前払式支払手段サーバーに記録した番号等を使用して、車券を購入することができる。

(番号等の取扱い)

第二十二条 番号等の取扱いについては、市長が別に定め、当該取扱いについてあらかじめ加入者に通知するものとする。

(購入限度額)

第二十三条 電子決済投票を行う日における第一回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までに前払式支払手段サーバーに記録されている番号等に相当する額とする。

2 電子決済投票を行う日における第二回目以降の車券の購入に係る一回当たりの購入限度額は、前払式支払手段サーバーに記録されている番号等に相当する額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額から加入者が所定の方法により番号等として記録する指示を行った金額を加え、加入者が新たに前払式支払手段サーバーに記録した番号等に相当する額を加えた額とする。

3 前二項の規定にかかわらず、加入者は、一日に九百九十九万円を超えて車券を購入することができない。

(車券購入の方法)

第二十四条 電子決済投票により車券を購入する方法は、市長が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。電子決済投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

(投票の成立)

第二十五条 電子決済投票による投票は、インターネット端末機に表示される確認画面において購入予定の車券について加入者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした車券の購入内容が電子決済投票サーバーに記録されたときに成立するものとする。

(投票の取消し及び変更)

第二十六条 加入者は、前条の規定により投票が成立した後は、投票の取消し又は勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法、連勝複式勝者投票法及び重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第二十七条 電子決済投票により発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市が加入者に代わって受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第二十八条 電子決済投票による車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第二十九条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第三十条 車券の発売金の収納は、電子決済投票により当該車券が購入された日に、前払式支払手段サーバーに記録されている番号等を金額に換算した額から当該車券の購入額に相当する額を差し引くことにより行う。

(払戻金及び返還金の振込み並びに番号等の記録)

第三十一条 第二十七条の規定により市が加入者に代わって受領した払戻金及び返還金の振込みは、加入者が所定の方法により振替依頼を行った日(以下この項において「振替依頼日」という。)第十三条の規定により加入者が指定した口座へ振り込むものとする。ただし、振替依頼日が振込先金融機関の休業日である場合その他やむを得ない理由により振替依頼日に振り込むことができない場合は、振替依頼日の翌日以後の振込先金融機関の営業日に振り込むものとする。

2 加入者が所定の方法により払戻金又は返還金を番号等として記録する旨を希望したときは、その金額を一円当たり一単位の番号等に換算して前払式支払手段サーバーに記録するものとする。

(番号等の残数の確認)

第三十二条 市長は、電子決済投票を行う日に加入者が車券を購入しようとするときは、当該加入者が前払式支払手段サーバーに記録した番号等の残数を確認するものとする。

第四章 雑則

(車券の閲覧)

第三十三条 加入者は、第二十七条の規定により市が加入者に代わって受領した車券について、当該競走が実施された日から六十日以内に限り、閲覧することができる。

(投票履歴の保存)

第三十四条 市長は、第十六条の規定により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から六十日間保存するものとする。ただし、電子決済投票による車券の購入に関し異議申立てがあった場合における投票履歴は、市長が必要と認める期間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第三十五条 市長は、加入者の情報であって個人に関するものについて、防府市個人情報保護条例(平成十五年防府市条例第十九号)の規定によるほか、同条例における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第三十六条 この規則に定めるもののほか、電子決済投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一二号)

この規則中第一条の規定は平成三十年十月一日から、第二条及び第三条の規定は同年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

防府市自転車競走電子決済投票実施規則

平成27年10月1日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第5章
沿革情報
平成27年10月1日 規則第48号
平成30年3月30日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第28号