○防府市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成二十八年三月三十一日

条例第二十号

(趣旨)

第一条 この条例は、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号。以下「法」という。)第十条の二第一項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等の公示)

第二条 市長は、消費生活センター(法第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターをいう。以下同じ。)を設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

 消費生活センターの名称及び位置

 法第八条第二項第一号及び第二号の事務を行う日及び時間

(職員)

第三条 消費生活センターに、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置く。

(情報の安全管理)

第四条 消費生活センターは、法第八条第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

防府市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月31日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
平成28年3月31日 条例第20号