○防府市職員の退職管理に関する条例

平成二十八年三月三十一日

条例第二十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の六第二項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者への届出)

第二条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員であった者(退職手当通算予定職員(法第三十八条の二第三項に規定する退職手当通算予定職員をいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人(同条第二項に規定する退職手当通算法人をいう。)の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後二年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者(防府市立の学校に勤務する県費負担教職員にあっては、防府市教育委員会)に規則で定める事項を届け出なければならない。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

防府市職員の退職管理に関する条例

平成28年3月31日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 条例第21号